健保に加入 保険証のこと
被扶養者(大同健保に加入の家族)
健康保険に加入する本人(被保険者)に扶養されている家族も、一定の条件を満たせば「被扶養者」として加入でき、保険給付を受けたり、保健事業を活用できたりします。
家族を大同健保に加入させるには(被扶養者認定)
大同健保に加入する被扶養者として認定されるためには、「家族の範囲」と「収入」などについて、次の条件を満たす必要があります。
1.次の範囲内にいる家族ですか?

2.次の基準を満たしていますか?
- 主に被保険者の収入で生活していること
- 被保険者と同居していること
上図のうち★印の方は、同居していなくても加入できる場合があります。 - 年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満であること
- 被保険者の年収の2分の1未満であること
- 日本国内に居住、または生活の基礎があるもの
- 75歳未満(後期高齢者医療制度の適用対象外)であること
基準を満たしている場合、大同健保に加入できる場合があります。提出書類を各事業所の社会保険担当部署を通して大同健保まで提出してください。
また、結婚、出産、死亡などで被扶養者の異動があった場合は、5日以内に「被扶養者異動届」を各事業所の社会保険担当部署を通して大同健保へ提出してください。
国内居住要件とは
日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者に認定されません。
国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。ただし、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
例外として、外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。
国内居住であっても、医療滞在ビザで来日した方や観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方などは、被扶養者として認定されません。