健保に加入 資格情報のこと

被扶養者(大同健保に加入の家族)

健康保険に加入する本人(被保険者)に扶養されている家族も、一定の条件を満たせば「被扶養者」として加入でき、保険給付を受けたり、保健事業を活用できたりします。

家族を大同健保に加入させるには(被扶養者認定)

大同健保に加入する被扶養者として認定されるためには、「家族の範囲」と「収入」などについて、次の条件を満たす必要があります。

1.次の範囲内にいる家族ですか?

2.次の基準を満たしていますか?

  • 主に被保険者の収入で生活していること
  • 被保険者と同居していること
    上図のうち★印の方は、同居していなくても加入できる場合があります。
  • 年収が130万円(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)(※1)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満であること
  • 被保険者の年収の2分の1未満であること
  • 日本国内に居住、または生活の基礎があるもの
  • 75歳未満(後期高齢者医療制度の適用対象外)であること
  • ※1:19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

基準を満たしている場合、大同健保に加入できる場合があります。提出書類を各事業所の社会保険担当部署を通して大同健保まで提出してください。

また、結婚、出産、死亡などで被扶養者の異動があった場合は、5日以内に「被扶養者異動届」を各事業所の社会保険担当部署を通して大同健保へ提出してください。

国内居住要件とは

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者に認定されません。

国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。ただし、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

例外として、外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。

国内居住であっても、医療滞在ビザで来日した方や観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方などは、被扶養者として認定されません。

夫婦共同扶養について

夫婦双⽅に収⼊がある場合、厚⽣労働省の通知により原則として、「年間収⼊の多い⽅の被扶養者とする」とされています。

  1. 被扶養者とすべき員数にかからわず、今後1年間の年間⾒込収⼊が多い⽅の被扶養者とする。
  2. 夫婦の年間収入の差額が、年間収入の多い方の1割以内である場合には、届出によって主たる生計維持者の被扶養者とする。
  3. 被扶養者として認定しない場合、当該決定に係る不認定通知を発出する。被保険者は不認定通知を次に届け出る保険者等に提出する。
  4. 年間収入の逆転等により被扶養者を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者が、扶養認定することを確認してから削除すること。
  5. 育児休業(産前産後休業を含む)を取得された場合で、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特別的に設定されている被扶養者は異動しない。

 

加入・脱退の手続き

家族を被扶養者に申請するとき

必要書類 被扶養者異動届(増員) 書類 記入例
 被扶養者申請確認表 書類 記入例
 個人番号(登録・変更)届 書類 記入例
 雇用保険失業給付についての確認書 書類 記入例
 資格確認書交付理由確認届 書類 記入例
提出先 各事業所の社会保険担当部署を通して大同健保へ提出してください。

※その他の書類が必要になる場合もあります。

※他の健康保険組合との二重加入を防止するため、他の健康保険組合に加入していない事をご確認ください。

家族を被扶養者から外すとき

必要書類 被扶養者異動届(減員) 書類 記入例
資格確認書 返却してください。
(該当する被扶養者のもの、交付されている場合)
提出先 被扶養者資格がなくなった日から5日以内に、各事業所の社会保険担当部署を通して大同健保へ提出してください。

※その他の書類が必要になる場合もあります。

※他の健康保険組合との二重加入を防止するため、他の健康保険組合に加入する際に必ず減員のお手続きをお願いします。

よくある質問