マイナンバーカードの保険証利用
マイナンバーカードが保険証として利用できます
2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる「オンライン資格確認」が導入され、2021年10月から本格運用が始まりました。
オンライン資格確認を導入した医療機関などでは、マイナンバーカードを保険証の代わりとして利用できます。
※現在の保険証はそのまま利用できます。マイナンバーカードに保険証の機能が追加されます。
利用にあたってはマイナポータルでの事前登録が必要です。くわしくはマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)をご参照ください。
オンライン資格確認とは
オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。

※医療機関などでマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップから情報を取得します。
※オンライン資格確認未導入の医療機関などでは利用できません。
オンライン資格審査を導入している医療機関などで受診する場合、別途システム利用費が加算され、自己負担割合に応じ請求されます。
・マイナンバーカードで受診する場合:1ヵ月ごとに初診20円、調剤10円(自己負担3割の場合は初診6円、調剤3円)
・健康保険証で受診する場合:1ヵ月ごとに40円(自己負担3割の場合は12円)
こんなメリットがあります
マイナンバーカードで医療機関などを利用する場合、就職や転職、引越しなどで新しい保険証が手元になくても、マイナンバーカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。
またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、今後、さらに便利な使い方が予定されています。
マイナンバーカードとの連携スケジュールについて
2021年3月 | オンライン資格確認、プレ運用開始。 |
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2021年10月 |
オンライン資格確認、本格運用開始。 医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードの健康保険証利用が可能となりました。(限度額適用認定証の提出も不要となります。ただし、自治体独自の医療費助成等については引き続き書類の提出が必要です。) マイナポータルで、自身の特定健診情報、薬剤情報の閲覧が可能となりました。 |
2021年11月 | マイナポータルで、医療費通知情報の閲覧が可能となりました。 |
2021年分所得税の確定申告 | 確定申告の医療費控除手続きで、マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力が可能となりました。 |
※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表されます。