退職後の医療保険制度
退職後は大同健保の被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職後に加入する医療保険は
退職後は大同健保の被保険者の資格を失い、保険給付を受けられなくなります。そのため、何らかの医療保険に再度加入しなければなりません。
大同健保の資格を失ったとき
再就職するとき |
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再就職しないとき | (1)大同健保の任意継続被保険者になります。→ |
(2)国民健康保険に加入します。→ | |
(3)家族の被扶養者になります。→ |
任意継続被保険者となるとき
継続して2ヵ月以上大同健保の被保険者だった方は、退職後も引き続き大同健保に加入できる「任意継続被保険者制度」というしくみがあります。
国民健康保険に加入するとき
国民健康保険(国保)は、市区町村が行う医療保険です。健康保険(健康保険組合、協会けんぽ)や共済組合、船員保険などのような職域保険に対し、国保は地域保険と呼ばれ、会社員(健康保険の適用事業所に勤める方)や公務員等以外の方は、居住地の国保に加入することになっています。
保険料(税) | 所得割額(世帯の収入額による)、均等割額(世帯の人数による)、平均割額(一世帯あたりの定額)、資産割額(世帯の固定資産税による)の4つのうち、各市区町村がその実情に合わせいくつかを組み合わせて算定されます。 |
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加入手続き | 退職した日の翌日(被保険者の資格を失った日)から14日以内に、居住地の市区町村に届出をしてください。 |
被扶養者になるとき
再就職しない場合で、大同健保の任意継続被保険者にも、国民健康保険の被保険者にもならない方は、子どもなどが勤めていれば、その職場で加入している制度(健康保険や共済組合、船員保険など)の被扶養者になることになります。
ただし、被扶養者となるには、所得制限などの基準がありますのでご注意ください。
70歳になったとき
70歳~74歳の高齢者は、かかった医療費の自己負担額が、現役世代とは異なります。受診するときは、保険証と一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提出して医療を受けます。外来、入院とも、医療費が高額になった場合、窓口での支払いは「自己負担限度額」までとなります。
【2021年3月より(予定)】
オンライン資格審査を導入した医療機関などで受診する場合、高齢受給者証を提出しなくても、一部負担割合を確認できるようになります。
利用できる医療機関などは、今後厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公開される予定です。
70歳~74歳の自己負担限度額
「現役並みⅡ」または「現役並みⅠ」に該当する方は、これまでの「高齢受給者証」に加え「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提出する必要があります。
区分(年収) | 一部負担 | 1ヵ月あたりの自己負担限度額 | |
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外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯ごと) | ||
現役並みⅢ 標準報酬月額83万円以上 年収約1,160万円以上 課税所得690万円以上 |
3割 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% <4月目~:140,100円>※1 |
現役並みⅡ※2 標準報酬月額53万~79万円 年収約770万~約1,160万円 課税所得380万円以上 |
新たに
167,400円+限度額適用認定証 を申請してください。 (医療費-558,000円)×1% |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% <4月目~:93,000円>※1 |
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現役並みⅠ※2 標準報酬月額28万~50万円 年収約370万~約770万円 課税所得145万円以上 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% <4月目~:44,400円>※1 |
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一般 標準報酬月額26万円以下 年収約156万~約370万円 課税所得145万円未満 |
2割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 <4月目~:44,400円>※1 |
市町村民税非課税者 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 |
所得が一定基準に満たない場合等 | 15,000円 |
- 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、届け出により「一般」として扱われます。
- 入院時の食費・居住費は別途自己負担します。
※1 過去12ヵ月以内に3ヵ月以上、自己負担限度額に達した場合は、4ヵ月目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が<>内の金額に引き下げられます。
※2 現役並み所得者のうち「現役並みⅡ」または「現役並みⅠ」の方は、「高齢受給者証」に加えて「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提出することにより、「自己負担限度額」までの支払いとなります。提出されない場合は「現役並みⅢ」の区分に応じた計算内容となります。
限度額適用認定証については『医療費が高額になったとき』をご確認ください。
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
※基準日(7月31日、対象者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
※平成29年8月1日以降の外来診療分が対象となります。
75歳になったとき
75歳以上の高齢者(寝たきりなどの場合は65歳以上で認定を受けた方)は、高齢者医療確保法によりこれまで加入していた健康保険を抜け、「後期高齢者医療制度」に加入します。
後期高齢者医療制度に関することは、お住まいの市区町村または都道府県後期高齢者医療広域連合にご確認ください。