保険給付

入院したとき(入院時食事療養費・入院時生活療養費)

入院したときは、医療費とは別に食費を一定額負担します。また、65歳以上で療養病床に入院したときは、食費と居住費を負担します。

入院時食事療養費・入院時生活療養費 支給額

次の標準負担額を自己負担、それを超えた額を支給

入院したとき

区分 食事療養標準負担額(1食あたり)
一般所得者 460円
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯) 90日まで 210円
91日以降 160円
低所得者Ⅰ(住民税非課税かつ世帯の所得が一定基準以下) 100円

※難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円。

65歳以上で療養病床に入院したとき

区分 生活療養標準負担額
食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般所得者 460円 370円
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯) 210円
低所得者Ⅰ(住民税非課税かつ世帯の所得が一定基準以下) 130円

※食事の提供体制などにより、1食420円の負担となる医療機関もあります。

支給を受けるには

入院したときの食費負担

入院したときには、医療費の一部負担とは別に、食費(「食事療養標準負担額」といいます)として1日3食を限度に1食につき460円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円)を自己負担することになっています。食事療養標準負担額を超える額は、「入院時食事療養費」として健保組合から支給されます。
食事療養費負担額は本人(被保険者)、家族(被扶養者)とも同額で、高額療養費の対象にはなりません。

65歳以上で療養病床に入院したときの食費・居住費負担

65歳以上の高齢者が長期入院などのために「療養病床」に入院する場合は、生活療養にかかる費用(「生活療養標準負担額」といいます)として1食につき460円の食費と1日につき370円の居住費(指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円)を自己負担することになっています。生活療養標準負担額を超える額は、「入院時生活療養費」として健保組合から支給されます。

支給を受ける手続き

必要ありません。

よくある質問