健康保険の資格情報
健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。
なお、保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)となり、2025年12月1日をもって健康保険証は使用できなくなりましたので、マイナ保険証等をご利用ください。
健康保険の資格情報について
医療機関(保険指定医)にかかるとき、マイナ保険証等を使用すると、一部負担で必要な医療が受けられます。
資格情報に変更があったときは、すみやかに事業所経由で健康保険組合に届出を提出してください。
医療機関等への受診は「マイナ保険証」をご利用ください
経過措置終了後の2025年12月2日以降、発行済の保険証は使用できなくなりましたので、医療機関などへの受診については「マイナ保険証」をご利用ください。
※健康保険証の新規発行・再発行は2024年12月2日に廃止となりました。
※マイナ保険証は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
※マイナ保険証を保有していない方等には、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。
マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには
スマートフォンやパソコン(ICカードリーダーが必要)からマイナンバーカードを読み取ることで確認できます。
政府が運営する.オンラインサービス「マイナポータル」にログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしてご確認ください。
マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
マイナンバーの変更について
マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを事業所経由で届出を提出してください。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
資格確認書、資格情報のお知らせについて
マイナ保険証による資格確認ができない場合には、次の方法で保険診療を受けることができます。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に、例外的に使用することになります。
資格確認書を交付するにあたり、交付理由確認のため、事業主経由で届出を提出してください。
資格確認書には有効期限があります。
また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。
資格情報のお知らせ
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、被保険者の「あなたのページ」からダウンロードできます。
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関などを受診する場合は、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
臓器提供に関する意思表示
マイナンバーカードに設けられている「臓器提供意思表示欄」には、各自の意思をご記入ください。
マイナ保険証等が使えるのは日本国内のみ
マイナ保険証等は、日本国内の医療機関(保険指定医)で、診療を受けるときに提出します。海外で病気やけがをしたときは、一度医療費全額を支払い、後から健保組合に請求します。
オンライン資格確認とは
マイナンバーカードのICチップにより、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関などではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
スマートフォンのマイナ保険証利用について
保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、マイナンバーカードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局でご利用できます。
(2025年9月中旬ごろから、準備の整った医療機関などで順次利用できます。)
※医療機関などがスマートフォンのマイナ保険証利用に対応していない場合もあるため、初診で利用される医療機関などについては、実物のマイナンバーカードもご持参ください。
マイナ保険証の利用登録を解除したいとき
何らかの事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、健康保険組合へ直接申請することにより解除できるようになりました。(解除後の再登録も可能です)
申請書はこちら
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
申請受付後、健康保険組合は申請者に対して資格確認書を交付いたします。資格確認書の交付申請が別途必要となる場合もありますので、詳しくは健康保険組合にお問合わせください。
解除申請者に対して解除完了の連絡はいたしません。マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」にてご確認をお願いいたします。なお、利用登録解除後、マイナポータルの情報に反映されるまで1~2ヵ月程度時間がかかる場合があります。
解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2ヵ月程度)に別の医療保険者に異動した場合は、異動後の医療保険者へ以前加入の医療保険者に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
70歳以上には「健康保険高齢受給者証」
70歳以上75歳未満の本人(被保険者)・家族(被扶養者)には、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていましたが、2025年12月1日をもって高齢受給者証の交付はすべて終了しました。
健康保険の資格の手続き
「資格確認書」の交付・再交付を申請するとき
| 必要書類 | 資格確認書交付理由確認届 | 書類 | 記入例 |
|---|---|---|---|
| 資格確認書滅失・再交付届 | 書類 | 記入例 | |
| 対象者 | 【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
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| 提出先 | 各事業所の社会保険担当部署を通して大同健保へ提出してください。 | ||
名前が変わったとき
| 必要書類 | 氏名変更(訂正)届 | 書類 | 記入例 |
|---|---|---|---|
| 提出先 | 各事業所の社会保険担当部署を通して大同健保へ提出してください。 | ||
※その他の書類が必要になる場合もあります。
住所が変わったとき
| 必要書類 | 住所変更届 | 書類 | 記入例 |
|---|---|---|---|
| 提出先 | 各事業所の社会保険担当部署を通して大同健保へ提出してください。 | ||
※その他の書類が必要になる場合もあります。
被保険者・被扶養者資格を失ったとき
| 必要書類 | 健康保険被保険者資格喪失届 | 書類 | 記入例 |
|---|---|---|---|
| 被扶養者異動届(減員) | 書類 | 説明 | |
| 資格確認書 | 返却してください。 (被保険者資格を失った場合は被扶養者のものも返却、交付されている場合) |
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| 提出先 | 各事業所の社会保険担当部署を通して大同健保へ提出してください。 | ||
※その他の書類が必要になる場合もあります。