被扶養者資格確認調査について
大同健保では、毎年ご家族(被扶養者)の状況確認を実施しています。
調査は、健康保険法施行規則第50条によって、毎年実施するよう定められておりますので、ご協力をお願い申し上げます。
被扶養者調査の目的
認定の被扶養者の環境は、1年間で変動することがあるため、収入状況等を毎年確認し、引き続き被扶養者としての認定基準を満たしているかどうかを確認するための調査となります。
被扶養者の有無・人数に関わらず、全被保険者からお納めいただいている保険料と、事業主からお納めいただいている保険料で、被扶養者の医療費・各種保健事業も賄ってることから、扶養に該当しない方を認定し続けることは、本来負担しなくてもよい費用を支出することになり、健保組合財政の悪化、ひいては保険料の引き上げにつながることもありますので、調査へのご協力をお願いしています。
この調査は、健康保険法施行規則 第50条、以下の健康保険法施行規則および厚労省通知に基づき実施しています。
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■健康保険法施行規則 第50条
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる -
■厚生労働省保険局長通知 保発第1029004号
被保険者証の検認については、保険給付の適正化の観点から、毎年実施すること -
■厚生労働省保険局保険課長通知 保発第1029005号
被保険者の検認または更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること
調査実施対象者
2021年6月1日在籍被保険者において、2021年6月15日時点に認定されている被扶養者
ただし、以下の個人調査は除く
- 生年月日 2006(平成18)年4月2日以降の 子の被扶養者
- 2022年3月31日時点で75歳の被扶養者
また、夫婦共同扶養調査も同時に実施しています。
これにより、続柄 子 がある場合、大同健保の加入者ではない配偶者も収入調査対象となります。
調査期間に「大同特殊鋼健康保険組合」から他の健康保険に加入される方は、回答不要です。(可能な限り調査書を返却ください)
※ただし、転籍、任継継続 として、引き続き「大同特殊鋼健康保険組合」の加入者の場合は必ず提出してください。
調査について
<スケジュール>
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■調査書お届け
2021年7月15日(金)事業所へ発送
2021年7月16日(土)調査対象者自宅へ発送(簡易書留) -
■提出期限
各事業所担当部署が定めた日
最終提出期限:8月24日(火) -
■審査
2021年8月25日(水)~2021年9月30日(木) -
■再調査・・・ご提出書類で審査をするにあたり、不備・不足がある方
2021年9月24日(金)より該当者へ発送 -
■再調査提出期限
最終提出期限:10月18日(月)
<審査の結果>
被扶養者認定基準を満たしていない場合は、大同健保より被保険者宛に被扶養者異動届のご案内をします。
削除日:2021年11月1日(日) ただし、他の健康保険組合に加入する場合等は事実発生日を削除日とします。
※被扶養者認定基準を満たしている方へのご連絡は省略させていただきます。
<調査書を紛失した場合>
「被扶養者資格調査書再発行依頼」を記入のうえ大同健保へ送付してください。
再発行の「調査書類」は、事業所ご担当部署への送付となります。ご自宅への発送はできません。
<調査に関する問い合わせ>
コールセンターをご利用ください。
調査に必要な各種書類
調査に必要な書類:A4片面で印刷をお願いします
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■「調査書」再交付
「被扶養者資格調査書再発行依頼」 -
■調査対象被扶養者の今年度の収入確認
「給与見込み証明」
「給与明細提出用台紙」 -
■夫婦共同扶養において大同健保以外の健康保険組合に加入する配偶者の収入
「給与見込み証明(夫婦共同扶養)」 -
■新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事している方で、ワクチン接種業務の収入を含めると基準額を超えてしまう方
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」
厚労省ホームページ -
■被保険者が主たる生計維持者である現況確認
「現況確認」 -
■減員手続き
「被扶養者異動届(減員)」
※事業者社会保険担当部署へご提出ください。
※調査返信用封筒にはいれないでください。