被扶養者資格確認調査 Q&A

1.調査書提出について

WEB回答でどのように書類を提出するのですか?

デジタルカメラやスマートフォンからの写真やスキャナーからの画像ファイルを、それぞれの書類の所にアップロードしてご提出いただきます。
アップロードの方法やご提出いただく書類の形式などは7月上旬に配布する 実施要領をご確認ください。

主として被保険者により生計を維持されるとはどういうことですか?

被保険者が被扶養者の生計費を、継続して被扶養者収入の半分以上負担していることをいいます。

調査期間中に被保険者が退職する予定ですが調査書は提出する必要がありますか?

退職後継続して大同健保に加入する場合は期日までにWEBにてご提出ください。WEBでのご回答が難しい場合はコールセンターまでご連絡ください。

最終提出期限までに提出しない場合はどうなりますか?

健康保険法施行規則第50条9項に基づいて、継続の意思がないものとして減員の対象になります。
やむを得ない理由がある場合は、コールセンターまで遅延理由をお伝えください。

■継続認定の意思がない場合は、被扶養者削除証明書と被扶養者異動届を事業所担当部署に送付しますので、新たな健康保険のお手続きをしてください。

やむを得ない事情がありWEBでの回答ができない場合はどのように回答すればよいでしょうか?

WEB回答ができない等やむを得ない理由がある方は、代用PCのご案内など対応を検討させていただきますので、法研コールセンター(03-5213-4642)にご連絡いただき、お問い合わせよりご連絡ください。(「タイトル:被扶養者資格確認調査」と記入し、ご連絡ください。)

2.被扶養者の表示について

減員手続きをしていますが実施要領が届きました。提出する必要がありますか?

調査対象者抽出の都合上、既に手続きをされている方にも実施要領が届く場合があります。
WEBでの回答で減員予定の該当□にレ点を記入お願いします。

就職等ですでに他の保険証を持っているのに名前があるのはなぜですか?

調査対象の扶養者が、新たな被保険者証(保険証)をお持ちの場合は、 新たな保険証の<資格取得日>(※)を大同健保の減員日として、速やかに減員手続きをお願いします。
実施要領の被扶養者の扶養を外す手続きについてをご参照ください。
またWEBでの回答で減員予定の該当□にレ点を記入してください。

※保険証の取得日ではありません。

氏名や住所の印字内容が違っていますがどうすればいいですか?

WEB回答ページの所定欄に✔をして、届出ください。詳細は今後配布する実施要領をご参照ください。
なお、以下に相違がある場合は、事業所担当部署経由で届出をご提出ください。

3.添付提出書類について

提出する書類をアップロードでなく郵送で送付してもよいですか?

ご提出については原則WEBでの回答をお願いしております。WEB回答ができない等やむを得ない理由がある方は、ご案内など対応を検討させていただきますので、法研コールセンター(03-5213-4642)までご連絡ください。

添付した書類が必要になった場合コピーを送ってもらえますか?

ご提出の書類につきましては、原則ご返却及び、コピーは致しかねます。
必ずご提出前に、控えをおとりください。

提出する書類はコピーでもよいですか?

可能な限り、公的書類(住民票・戸籍抄本・所得証明書等)は令和5年4月1日以降の原本でのアップロードをお願いします。
その他提出書類は、コピー可です。

公的書類を発行する手数料はどうなりますか?

扶養しているご家族の継続認定を審査するために必要な書類となります。
発行にかかわる費用は、全額ご負担願います。

昨年、海外居住のため「課税(非課税)証明書」「所得証明書」が発行されませんが、どうすればいいですか?

「〇〇〇〇年〇月〇日まで海外居住」と記したメモをアップロードしてください。
 なお、現在収入がある場合は、「給与見込証明書」を勤務先よりお取寄せください。

※今年度は配偶者についてはWEBでの金額の回答のみで書類の提出はありません。

※給与見込証明書は被扶養者資格確認調査のみで使用します。

「住民票」は提出しなくて良いですか?

添付していただく必要書類は回答ページに記載しております。
該当する書類のみをご提出ください。
調査対象者の現況による回答により<住民票>が必要な場合があります。

4.国内居住要件について

調査書に居住地欄があり、国内と国外を選択するのはなぜですか?

海外に居住する被扶養者がいる場合など、国内居住要件を満たさない場合は、被扶養者認定は認められないため確認しています。

日本国内に住所を有していないと認定は継続できませんか?

国内に居住しているという要件は、住民登録されているかどうかで判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

但し、以下は例外となります。

  • 外国において留学をする学生
  • 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • (1)から(4)までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、継続が認められないケースはありますか?

住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
また、医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

必要な書類準備のポイント

5.収入について

収入がない場合も、「課税(非課税)証明書」「所得証明書」等の提出が必要ですか?

給与収入、営業収入等がないことを確認するための書類となります。審査に必要な書類となりますので、ご提出をお願いします。

※今年度は配偶者についてWEBでの金額のみで書類の提出はありません。

パート・アルバイト等による給与収入は、手取り額のことですか?

健康保険で確認する収入は、総支給額(交通費を含む税金等控除前)で判断します。

非課税の交通費(通勤手当)は収入に含まれますか?

健康保険の扶養家族の収入は、課税・非課税に関わらず対象となります。

高校生のアルバイト収入は提出しなくてもいいのでしょうか?

厚生労働省事務連絡において「16歳未満の子である場合は、収入を確認するための書類は要さない」とされていますが、大同健保では全日制の高校生は収入の確認を省略しています。
但し、年間130万円以上ある場合は減員をお願いします。

給与明細を紛失、あるいはスマホ等への振込額だけの連絡の場合はどうすればよいですか?

「給与見込証明書」を勤務先よりお取寄せください。
 様式は勤務先でご用意いただける用紙で結構です。

※給与見込証明書は被扶養者資格確認調査のみで使用します。

直近4ヶ月分の「給与明細」を提出するとありますが、今年6月から働き始めたのですがどうすればよいですか?

働き始めて4ヶ月未満の場合は、働き始めた日を記入したメモと直近までの給与明細を提出してください。

年金振込通知・年金額改定通知書を紛失した場合はどうすればよいですか?

日本年金機構または最寄りの年金事務所へ再発行の依頼をしてください。
*お問合わせ先:ねんきんダイヤル 0570-05-1165

年金ネット

父母は無職で、まだ年金を受給していません。何を提出すればよいですか?

お住まいの市区町村役場で前年度の「所得証明書*」を入手ください。
無収入の場合は、可能な限り金額欄に記載省略のない¥0表示のある証明書をお願いします。
*市区町村役場により名称がことなる場合があります。

前年度の収入が、基準額を超えていることがわかりました。減員になりますか?

今年度の収入見込額が基準額を超える場合は減員の手続きをしてください。
年間収入が基準内であると確認できてから再度提出してください。ただし、調査結果で2年続けて収入基準を超えている場合は、減員手続きをお願いします。

パートを始めて3ヶ月です。月12万円の給与明細を提出しましたが継続できますか?

減員対象となります。
3ヶ月前から働き始めた日を起点に先1年の収入見込額を計算をしますので、年144万円(月12万円)となり収入基準を超えるとみなします。

雇用保険を受給していますが減員になりますか?

失業給付金は失業した場合に、生活の安定を図ることを目的として支給されることから、原則として被扶養者となれません。
ただし、基本手当日額が3,612円(60歳以上、障害認定を受けている場合は5,000円)未満の方は、継続認定となりますので、確認できる必要書類を提出してください。

自営業の場合は、総収入から引かれる経費は何ですか?

自営業者(個人事業主)は、自己責任のもとで収入を得ることを選択し、継続して自立した存在であることから、原則としてご自身で国民健康保険の加入となります。
総収入(総売上)額を確認のうえ経費等を個別に審査します。
なお自営業の年間収入は税法上の「所得」ではありません。

自営業を営んでいましたが、廃業し現在は収入がない場合は何を添付すればいいですか?

「廃業届(届出先役所等の受付印のあるもの)」コピーを提出ください。

※今年度は配偶者についてはWEBでの金額の回答のみで書類の提出はありませんが、廃業の場合は添付ください。

6.送金について

別居している場合は、送金の確認書類を必ず提出しないといけないのでしょうか?

今年度は月の仕送り額の入力となります。ただし、必要な場合は別途ご提出(※)を依頼することがあります。
下記該当する場合は、提出不要です。

  • ■中学校卒業後、通学のために被保険者と別居している学生
  • ■社命の「単身赴任」において別居している被扶養者
  • ■施設等入所により別居している被扶養者
  • ■里帰り出産により別居している被扶養者(出産後おおよそ1年以内)

※送金者名、受取人および1ヵ月以上の金額が確認できる書面
・振込の場合「預金通帳の写し(通帳の名義および振込日と金額の頁)、振込明細書など」
・送金の場合「現金書留の控え(写し)」

7.夫婦共同扶養

配偶者は大同健保の被扶養者でありません。なぜ配偶者の年収を調べるのでしょうか?

厚生労働省より「夫婦共同扶養の場合の扶養認定について」という通知がでています。
子どもや親を被扶養者にする場合は、年間収入の多い方の被扶養者とするという取り決めがあるからです。
<厚労省令和3年4月30日 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について>

夫婦共同扶養調査で、配偶者の方が1,000円多かったのですがどうすればよいですか?

被扶養者となる人の人数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者となりますが、夫婦の年間収入の差額が多い方の1割以内である場合は、届出の通り生計維持する者(児童手当等により子の監護有としている、配偶者が共済組合員である場合は扶養手当が支給されているなど)の扶養としています。
大同健保から連絡がない場合は継続認定となります。(夫婦共同扶養の異動により、お子様の健保未加入期間が生じることはありません)

8.お問い合わせ先

被扶養者資格調査(設問や必要書類等)については

法研コールセンター
大同特殊鋼健康保険組合 被扶養者資格調査窓口

  03-5213-4642

平日 9:00~17:00(※土・日・祝日を除きます)

「MY HEALTH WEB」へのアクセス方法・セキュリティコード発行については

MY HEALTH WEBヘルプデスク

  03-5213-4467

平日 9:00~17:00(※土・日・祝日を除きます)

調査全般については

大同特殊鋼健康保険組合(担当:栄口)

    

  052-671-1188

TEL:平日 9:00~12:00(※土・日・祝日を除きます)