よくある質問

元号表示が『平成』の文書等は使えるのですか?

2019年4月30日までに発行した文書等はすべて「平成」表示ですが、問題なくご使用になれます。
2019年5月1日以降に発行した文書等はすべて「令和」表示となります。
(詳しくは以下を参照ください)

2019年4月30日までに発行した文書等

  • 年表示は「平成」または「平成を意味する記号」となります。
  • 有効期限が記載されている文書で、有効期限が5月1日以降の日付の場合でも「平成」または「平成を意味する記号」となります。
    【例】有効期限が2020年3月31日の場合、年表示は平成32年3月31日となります(「平成」の部分が「平成を意味する記号」の場合もあります)。
  • なお実際には「平成32年」という元号は発生しませんが、文書としては有効である旨、日本政府が取決めをしています(※)。
    よって2019年5月1日以降「平成」の表示が残っていても有効であり、現在お持ちの「被保険者証」や「限度額適用認定証」等は、そのまま有効期限まで問題なくご使用になれます。
    ※改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(平成31年4月1日 新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)
    改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(平成31年4月2日 内閣官房長官発言要旨)
  • 改元前に発行した文書等の「平成」表示を「令和」表示に修正するためのみの再発行はいたしませんので、再申請の必要もございません。

2019年5月1日以降に発行した文書等

年表示はすべて「令和」または「令和を意味する記号」となります。