よくある質問

被保険者が入院して1ヵ月の医療費が100万円の場合、負担はどうなりますか?

医療機関の窓口で自己負担した額から、高額療養費と一部負担還元金を差し引いた額が、最終的な自己負担額になります。

本人(被保険者)の自己負担は医療費の3割ですので、1ヵ月の医療費が100万円だった場合、医療機関の窓口では30万円支払うことになります(入院時の食費負担は除きます)。
窓口負担額30万円から最終的な医療費の自己負担額を算出する方法は、標準報酬月額によって異なります。

標準報酬月額28万円~50万円の方の事例

  • 所得に応じた自己負担限度額を算出します。
    ・自己負担限度額(標準報酬月額28万円~50万円の場合)
    80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
  • 窓口負担額から自己負担限度額を差し引いた額が、高額療養費として支給されます。
    300,000円-87,430円=212,570円①
  • さらに大同健保独自の一部負担還元金(30,000円を超えた額)が支給されます。
    87,430円-30,000円≒57,000円②
    ※100円未満は切り捨て
  • 窓口負担額30万円から、大同健保から払い戻しされる①+②の額を差し引いた額が最終的な自己負担になります。
    300,000円-(212,570円+57,000円)=30,430円(最終的な自己負担額)

標準報酬月額53万円~79万円の方の事例

  • 所得に応じた自己負担限度額を算出します。
    ・自己負担限度額(標準報酬月額53万円~79万円の場合)
    167,400円+(1,000,000円-558,000円)×1%=171,820円
  • 窓口負担額から自己負担限度額を差し引いた額が、高額療養費として支給されます。
    300,000円-171,820円=128,180円①
  • さらに大同健保独自の一部負担還元金(35,000円を超えた額)が支給されます。
    171,820円-35,000円≒136,000円②
    ※100円未満は切り捨て
  • 窓口負担額30万円から、大同健保から払い戻しされる①+②の額を差し引いた額が最終的な自己負担になります。
    300,000円-(128,180円+136,000円)=35,820円(最終的な自己負担額)