届出・手続き

医療費が高額になったとき((家族)高額療養費)

必要ありません。
保険医療機関からの診療報酬請求を元に、健保組合が金額を算出して、各事業所経由で支給します。支給時期は、最短でも受診されてから3ヵ月後となります。そのときに、付加給付金も合わせて支給します。
任意継続被保険者および退職された方には、直接大同健保より支給します。

事前に限度額適用認定証の交付を申請する場合

入院や外来で医療費が高額になったとき、当座の医療機関窓口での支払い金額が大きな負担になる場合があります。
保険証と一緒に「限度額適用認定証」を提出すれば、医療機関窓口での支払い金額が、高額療養費の自己負担限度額までに抑えられるようになります。「限度額適用認定証」は医療機関窓口での会計時に提出する必要があります。マイナ保険証を利用すれば申請不要です。

  • 各事業所の社会保険担当部署に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出してください。
    任意継続被保険者の方には、大同健保に直接提出してください。
  • 大同健保から各事業所経由で限度額適用認定証を交付します。受け取った後、必ず住所欄のみご記入ください。
    任意継続被保険者の方には、大同健保から直接ご自宅に送付します。
  • 医療機関などの窓口で、限度額適用認定証を添えて自己負担限度額を支払ってください。

必要書類

健康保険限度額適用認定申請書 書類 記入例
健康保険限度額適用認定証(紛失・滅失)届 書類 記入例

※業務上や通勤途上での病気やけがには、保険証は使用できません。

※第三者行為(交通事故、ケンカ等)で使用するときは、別途届出や使用に条件がある場合がありますので、事前に大同健保にお問い合わせください。

注意事項

  • 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれで取り扱われます。申請書に記載した医療機関以外でもご使用になれます。
  • 限度額適用認定証の有効期限は、申請月の1日(月の途中で加入した場合は加入日)から最長で1年間となります。ただし、任意継続被保険者の方は保険証の有効期限まで、有期雇用の方はその期間満了日までとなります。
    ※70歳以上で一部負担金が3割の方は、後期高齢者になるまでの最長で1年間となります。
  • 70歳以上の一部の方は「高齢受給者証」を提示することで、高額療養費相当額の窓口負担が軽減されますので、限度額適用認定証は必要ありません。

※現役並み所得者のうち「現役並みⅡ」または「現役並みⅠ」の方は、「高齢受給者証」に加えて「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提出することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。提出されない場合は「現役並みⅢ」の区分に応じた計算内容となります。

オンライン資格確認を導入している医療機関などでは、限度額適用認定証がなくても、保険証またはマイナンバーカードのみで、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
オンライン資格確認を導入している医療機関などについては、直接窓口でお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページをご確認ください。
但し、限度額適用・標準負担額減額認定を受けている方(区分オ)は、この制度は適用されませんので、従来通り、大同健保に申請書の提出が必要です。(申請の際、非課税証明書の原本を添付してください。)

以下に該当したときは、すみやかに限度額適用認定証を返納してください。

  • 退職等で資格がなくなったとき。
  • 就職等で被扶養者でなくなったとき。
  • 後期高齢者医療制度の対象者になったとき。
  • 適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき。
  • 限度額適用認定証の使用見込みがなくなったとき。
  • 限度額適用認定証の有効期限に達したとき。

大同健保独自の給付(付加給付)

一部負担還元金
家族療養費付加金
訪問看護療養費付加金
1ヵ月ごと、1人ごと、医療機関ごとの自己負担額から、上位所得者は35,000円、一般(上位以外)所得者は30,000円を超えた額をさらに支給します。
※100円未満切り捨て、1,000円未満不支給 ※自己負担額からは高額療養費、食事療養分、公費負担分を除きます。
合算高額療養費付加金 世帯合算の対象となったレセプトの自己負担額から、上位所得者は1人あたり35,000円、一般(上位以外)所得者は30,000円を超えた額をさらに支給します。
※100円未満切り捨て、1,000円未満不支給

特定疾病の特例

特定疾病の特例を受けるには、「特定疾病療養受療証」を提出します。1ヵ月の医療機関窓口での支払い金額が、医療機関ごと(入院・通院別)または薬局ごとに自己負担限度額までで済むようになります。
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群、および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
ただし、人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。

特定疾病療養受療証の交付を申請する場合

「健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」に、あらかじめ医師の証明をもらい、各事業所の社会保険担当部署に提出してください。

必要書類

健康保険特定疾病療養受療証交付申請書 書類 記入例
健康保険特定疾病療養受療証(紛失・滅失)届 書類 記入例

以下に該当したときは、すみやかに特定疾病療養受療証を返納してください。

  • 退職等で資格がなくなったとき。
  • 就職等で被扶養者でなくなったとき。
  • 後期高齢者医療制度の対象者になったとき。
  • 適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき。(人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者の方のみ)
  • 腎移植を行い、完全に透析から離脱したとき。(人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者の方のみ)