令和8年8月千葉豪雨による被災者に係る一部負担金等の免除について
令和8年8月13日からの大雨による災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
この度、千葉県に対し、災害救助法が適用されました。
災害救助法適用地域のお住まいで被害を受けた加入者の方につきましては、医療機関で受診された医療費の一部負担金等(窓口負担)
の支払猶予・免除が受けられます。
1.医療費の一部負担金等の支払猶予または免除
●対象者
被害状況により医療機関等の一部負担金等(窓口負担)を支払猶予(罹災から6ヶ月)または免除いたします。
今回の災害で災害救助法適用地域に在住(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転出した場合を含む)の当健康保険組合の
被保険者・被扶養者で、次のいずれかの申し立てを行った方が対象となります。
なお、市区町村等の医療費助成対象者(乳幼児・こども医療、身障者医療等)で自己負担のない方は申請対象外となります。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたため
② 主たる生計維持者(被保険者)が死亡し又は重篤な傷病を負ったため
③ 主たる生計維持者(被保険者)の行方が不明であるため
●手続き
医療機関等の窓口に提示する「健康保険一部負担金等免除証明書」を発行します。
「健康保険一部負担金免除・猶予申請書」と罹災証明書(市町村発行)等を所属事業所経由で(任意継続の方は健保に直接)
提出してください。
※①~③の申請理由によって添付していただく書類が異なります。詳細は申請書をご覧ください。
※すでに窓口で負担された金額の還付については、「健康保険一部負担金等還付申請書」と領収証、診療明細書(原本)を
所属事業所へ提出してください(任意継続の方は健保に直接提出)
※入院時の食事療養標準負担額および生活療養標準負担額、柔道整復師、あんま師・はりきゅう師・マッサージ師等による施術、
その他の療養費(治療用装具等)は対象外です。
●免除対象期間
各市町村の災害救助法適用日から令和8年11月30日(※1)
※1 ただし、対象期間の取扱いについては、今後の状況に応じて判断することといたしますのでご留意ください。
2.資格確認書の取り扱い
資格確認書を紛失された方は所属事業所(任意継続の方は直接健保)へご連絡ください。
3.医療機関等でマイナ保険証、資格確認書が提示できない場合
氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、事業所名を窓口で申し出ることにより受診ができます。
4.保険料の納付期限
被災した事業所、任意継続の方の納付期限を延長いたしますので、健保へご連絡ください。
*災害救助法適用市区町村については、下記アドレスにてご確認いただけます。
一部負担金等免除申請書(A3サイズで印刷してください)
一部負担金等還付申請書(A4サイズ)