交通事故や他人の行為で病気やけがをしたとき
- すみやかに大同健保および所属事業所の社会保険担当部署に連絡してください。健康保険が適用されるかどうか判断します。
- 必要書類を揃えて所属事業所の社会保険担当部署に提出してください(任意継続被保険者は、直接大同健保に提出してください)。
- 任意保険に加入している場合、「第三者行為による健康保険扱い申請書」などの届出書類の作成について、損害保険会社からサポートを受けられる場合があります。
くわしくは契約されている損害保険会社にお問い合わせください。ただし、損害保険会社から直接大同健保に書類を提出することはできません。書類は本人(被保険者)が直接、所属事業所の社会保険担当部署に提出してください。
必要書類
| 第三者行為(交通事故等)による健康保険扱い申請書 | 書類 | 記入例 |
|---|---|---|
| 事故発生状況報告書 | 書類 | 記入例 |
| 加害者における任意保険会社名届 | 書類 | 記入例 |
| 念書(被害者用) | 書類 | 記入例 |
| 念書(加害者用) | 書類 | 記入例 |
| 示談が成立している場合は示談書の写し | ― | |
| 診断書(原本) | 医療機関または保険会社から受け取ってください (コピー不可) |
|
| 交通事故証明書(原本) | 自動車安全運転センターまたは保険会社から受け取ってください(コピー不可) | |
※自損事故の場合も上記の「第三者行為(交通事故等)による健康保険扱い申請書」に記入のうえ、届出をしてください。添付書類については大同健保にご相談ください。
※診断書、交通事故証明書は、損保会社等で原本証明したものでも可。