健保組合のこと

保険料

健保組合に加入し、納めることになる「保険料」は、一人ひとりの給料や賞与に応じ決められ、健保組合を運営していくための大切な財源となっています。

標準報酬月額・標準賞与額を決めます

給料や賞与は、そのときどきによって変わるため、計算しやすい単位で区分した基準にあてはめて保険料の計算をしています。

標準報酬月額・標準賞与額とは

毎月の給料は、最低58,000円から最高1,390,000円までの50等級に分けられた「標準報酬月額」にあてはめられます。

年3回まで支給される賞与は、1,000円未満の端数を切り捨てし、計算の基礎にします。これを「標準賞与額」といい、賞与が年度累計573万円を超えた場合は、標準賞与額は573万円を上限とします。

報酬月額の範囲 標準報酬
等級 月額
63,000円未満 1 58,000
円以上 円未満
63,000 73,000 2 68,000
73,000 83,000 3 78,000
83,000 93,000 4 88,000
93,000 101,000 5 98,000
101,000 107,000 6 104,000
107,000 114,000 7 110,000
114,000 122,000 8 118,000
122,000 130,000 9 126,000
130,000 138,000 10 134,000
138,000 146,000 11 142,000
146,000 155,000 12 150,000
155,000 165,000 13 160,000
165,000 175,000 14 170,000
175,000 185,000 15 180,000
185,000 195,000 16 190,000
195,000 210,000 17 200,000
210,000 230,000 18 220,000
230,000 250,000 19 240,000
250,000 270,000 20 260,000
270,000 290,000 21 280,000
290,000 310,000 22 300,000
310,000 330,000 23 320,000
330,000 350,000 24 340,000
350,000 370,000 25 360,000
370,000 395,000 26 380,000
395,000 425,000 27 410,000
425,000 455,000 28 440,000
455,000 485,000 29 470,000
485,000 515,000 30 500,000
515,000 545,000 31 530,000
545,000 575,000 32 560,000
575,000 605,000 33 590,000
605,000 635,000 34 620,000
635,000 665,000 35 650,000
665,000 695,000 36 680,000
695,000 730,000 37 710,000
730,000 770,000 38 750,000
770,000 810,000 39 790,000
810,000 855,000 40 830,000
855,000 905,000 41 880,000
905,000 955,000 42 930,000
955,000 1,005,000 43 980,000
1,005,000 1,055,000 44 1,030,000
1,055,000 1,115,000 45 1,090,000
1,115,000 1,175,000 46 1,150,000
1,175,000 1,235,000 47 1,210,000
1,235,000 1,295,000 48 1,270,000
1,295,000 1,355,000 49 1,330,000
1,355,000円以上 50 1,390,000

標準報酬月額を決める時期

標準報酬月額は、被保険者の資格を取得するときに決まりますが、毎年見直されます。また、給料が大幅に変わったときも見直されます。

就職したとき
(資格取得時決定)
初任給等を基礎にして決められます。
毎年7月1日現在で
(定時決定)
毎年4月・5月・6月の3ヵ月間の給料等を基準に、7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日まで適用されます。
給料等が大幅に変わったとき
(随時改定)
ベースアップや昇給等により、毎月決まってもらう給料等が大幅に(2等級以上)変わった場合、臨時に決め直されます。
産前産後休業を終了したとき
(産前産後休業終了時改定)
産前産後休業終了後、給料等が下がった場合は、本人(被保険者)の申し出により、それ以後3ヵ月間の給料等を基準に決め直されます。
育児休業等を終了したとき
(育児休業等終了時改定)
育児休業等終了後、3歳未満の子を養育し、給料等が下がった場合は、本人(被保険者)の申し出により、それ以後3ヵ月間の給料等を基準に決め直されます。

※60歳以上で退職後、継続して再雇用されたときは、特例として再雇用後の給料等を基礎に決め直します。

報酬の範囲

標準報酬月額の元となる「報酬」には、給料・俸給・通勤費や残業代などの手当など、すべて含まれます。
ただし、慶弔金・出張旅費など、まったく臨時の収入となるものは除かれます。

年4回以上支給される賞与も「報酬」の中に含まれ、「標準賞与額」ではなく「標準報酬月額」を算定する基礎に組み込まれます。

保険料はこのように計算されます

保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に「保険料率」を掛けて決められます。健保組合では、保険料率や負担割合を各健保組合の実情により自主的に決めることができます。

毎月の給料から納める保険料=標準報酬月額×保険料率
賞与から納める保険料   =標準賞与額 ×保険料率

大同健保の保険料率

大同健保の保険料率は次のようになっています。40歳以上65歳未満であれば、介護保険料も負担します。

保険料率 負担割合
一般保険料
(調整保険料含む)
8.6% 本人(被保険者) 41.5%
会社(事業主)  58.5%
介護保険料
(40歳以上65歳未満の本人(被保険者)が負担)
1.8% 本人(被保険者) 50.0%
会社(事業主)  50.0%

保険料の種類

保険料の種類は次のようになっています。

一般保険料 基本保険料 主に医療の給付、保健事業などにあてるための財源となります。
特定保険料 高齢者の医療を支援する、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金などにあてられます。
調整保険料 全国の健保組合が共同して、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業を行うため、拠出しています。
介護保険料 介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の本人(被保険者)・家族(被扶養者)(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、40歳以上65歳未満の本人(被保険者)から徴収しています。

産前産後休業中・育児休業中は保険料が免除されます

産前産後休業・育児休業中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の負担を軽くするため、保険料負担は本人(被保険者)・会社(事業主)とも、会社(事業主)からの申し出により免除されます。

※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。

介護保険の手続き

海外勤務など介護保険の該当でなくなったとき

必要書類 介護保険適用除外等届 書類 記入例
提出先 各事業所の社会保険担当部署を通して大同健保へ提出してください。

※その他の書類が必要になる場合もあります。

よくある質問