保険給付

医療費と介護費が高額になったとき(高額介護合算療養費)

介護保険の受給者がいる世帯で、医療費と介護費の自己負担が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が支給されます。

高額介護合算療養費 支給額

医療費と介護費の自己負担を合算した額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を支給

所得区分 自己負担限度額(年額)
70歳未満の方がいる世帯※1 70歳~74歳の方がいる世帯※2
標準報酬月額83万円以上
年収約1,160万円以上
課税所得690万円以上
212万円
標準報酬月額53万~79万円
年収約770万~約1,160万円
課税所得380万円以上
141万円
標準報酬月額28万~50万円
年収約370万~約770万円
課税所得145万円以上
67万円
標準報酬月額26万円以下
年収約156万~約370万円
課税所得145万円未満
60万円 56万円
低所得者Ⅱ※3 34万円 31万円
低所得者Ⅰ※4 19万円
  • 自己負担額の合計とは、入院時の食事負担や保険給付の対象にならないもの(差額ベッド代等)、高額療養費、付加給付金、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費等を除いた額です。なお、医療にかかる自己負担額は、70歳未満の方が受けた療養については、レセプト単位での一部負担額が21,000円未満のものは対象になりません。
  • ※1・2 対象となる世帯に、70歳~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合は、まずは70歳~74歳の方にかかる自己負担の合計額に、※2の区分の自己負担限度額が適用された後、なお残る自己負担額と、70歳未満の方にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、※1の自己負担限度額が適用されます。
  • ※3 70歳~74歳で世帯全員が市町村民税非課税の方等
  • ※4 70歳~74歳で世帯全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円)以下の方等

支給を受けるには

介護保険の受給者がいる世帯単位で、医療費と介護費の自己負担額を合計した金額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額を「高額介護合算療養費」として支給します。
年齢や所得によって自己負担額が設定されており、毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間の医療費と介護費の自己負担額の合計で計算し、翌年8月1日より申請することができます。

支給を受ける手続き

  • 市区町村(介護保険者)に高額介護合算療養費の交付を申請し、介護自己負担額証明書を受け取ります。
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」に、介護自己負担額証明書を添付して各事業所の社会保険担当部署に提出してください。

必要書類

高額介護合算療養費支給申請書 各事業所の社会保険担当部署にお問い合わせください