※療養費は被保険者本人、第二家族療養費は
被扶養者(親族)支給になります。 |
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医療機関で、医師の医療内容を明記した「医療費領収書」をもらいます。 |
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「【被保険者・家族】療養費支給申請書」に領収書を添えて、各事業所の社会保険担当部署を通して提出します。 |
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保険給付(現金給付のみ)を受ける権利の時効(消滅期間)は、患者が代金を支払った日の翌日から2年間となり、その日が過ぎると給付を受ける権利を失います。 |
| ※申請書は下記からダウンロードできます。 |
申請書および記入例の表示には ID と パスワード が必要です。
書類はPDF形式で閲覧には「アクロバットリーダー」が必要です。 |
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