詳細3-10-1 確定申告の際の医療控除  確定申告の際の医療控除
(1)控除の対象となる医療費は…
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医師や歯科医師に支払った医療費(ただし人間ドック、健康診断、美容のための整形費用などは認められません。)
A
治療や療養に必要な薬代(薬局で買い求めた医薬品も原則として認められていますが、体力増強剤などは認められません。)
B
分娩費の自己負担分(ただし、健保組合からの還付金を除きます。)
C
医師が治療上、必要と認めたあんま、はり、きゅう、マッサージ料
D
付添い看護料(保健師、看護師、准看護師などの資格をもった人で病院などが紹介した看護専門の付き添い人に限ります)このほか、治療上必要なときに入った差額ベッド代、歯科の差額料金、本人や付き添いの人の通院のための交通費、日常生活上どうしても必要な義手、義足、松葉づえなどの購入費も控除の対象になることがあります。(ただし、健保組合からの還付金を除きます。)

(2)領収証が必要です
 医療費控除の場合、証拠となるものが領収証ですが、もしもらえないようなときは、家計簿に治療をうけた月日、支払った金額、病院名を細かくメモしておけば、それで認められる場合もあります。

(3)申告の時期
 確定申告の時期は、2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、税金を戻すための申告書は、1月1日から受け付けてくれます。なお、前述したように控除の対象となる医療費の範囲は広いので、判断しかねるものについては事前に最寄りの税務署に相談しましょう。申告していないものについては、5年前のものまで控除をうけることができます。

(4)控除額の計算方法
自己負担した医療費から保険などで補てんされた額を差し引いた額
10万円(所定の合計額が100万円までの人は、所得合計額の5%)
医療費控除額(最高200万円)

●損害保険や生命保険などの障害保険金、入院費給付金なども含まれます。
●控除額が丸々戻るのではなく、控除分に見合う税額だけが還付されます。