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事業所は、当事者(被保険者・被扶養者)からの報告を速やかに行うよう、周知ください。
・事故の届出は、法律(健康保険法施行規則第52条)で義務づけられていますが、現実には、診療報酬明細書(レセプト)が健保組合に届いてから、各事業所へ問合せをするケースが少なからずあります。
この段階では、自賠責保険への切変えはできません。 |
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A
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事業所は、事故の状況が判る資料(事故発生報告書)を早急に健保組合に提出して下さい。(TEL又はFAX等) |
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B
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健保事務局は、事故発生報告書を基に健康保険の使用可否について判断し、結果は即、貴事業所担当者へ電話で回答します。 |
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事業所は、健康保険扱いが認められたら、「第三者行為(交通事故等)による健康保険扱い申請書」及び添付書類一式をとりまとめ、健保組合へ提出して下さい。
この時点で、健保としては正式に書類を受理したことになります。しかし内容を十分検討した結果、当事者に重大な過失が認められた場合、当事者に健保負担の医療費について返還を求める場合があります。 |