■Q22■ 出産後、その子がすぐに死んでしまいました。この場合はどういった支給がありますか?
■A22■ 赤ちゃんであっても、被扶養者が死亡したときは被保険者に対して支給があります。 死産児の場合は被扶養者に該当しないため支給されませんが、分娩後2〜3時間経過した新生児死亡のときは支給されます。申請のために家族埋葬料支給請求書を提出してください。