質問23

■Q22■
 出産後、その子がすぐに死んでしまいました。この場合はどういった支給がありますか?

 
回答23

■A22■
 赤ちゃんであっても、被扶養者が死亡したときは被保険者に対して支給があります。
死産児の場合は被扶養者に該当しないため支給されませんが、分娩後2〜3時間経過した新生児死亡のときは支給されます。申請のために家族埋葬料支給請求書を提出してください。