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■A06■
ケガの原因が仕事上のものであれば労災保険(労働者災害補償保険法)の適用範囲となります。これ以外についての病気やケガなどで治療した結果、労務不能となった場合に健康保険の適用が考えられます。傷病手当金の支給は、
@ 療養のため休んでいること。
A 労務不能 (仕事につけない)であること。
B 続けて4日以上仕事を休んでいること。
C 報酬(給料)の支払いがないこと。
の4つを満たしていることが条件になります。障害者認定を受けて厚生年金保険から障害年金や障害手当金を受けることになった場合はその差額分の支給になります。また、老齢厚生年金等を受給している人(任意継続被保険者等)については、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回る時はその差額分が支給されます。
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