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■Q05■ |
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■A05■ ほねつぎやマッサージ治療などの柔道整復師にかかる場合は、医療機関にかかるのとはすこし違います。健康保険でかかれる施術とそうでない場合があるので注意してください。 健康保険証が使えるのは、打撲・ねんざ・挫傷・骨折等です。ですから日常生活による単なる疲れや肩こりでは健康保険証は使えません。(全額自費となります)柔道整復師にかかる場合は、事前に充分ご確認ください。 通常接骨院では、医療機関と同様に保険証を提示して窓口で一部負担金を支払いますが、医療機関と違うのは、「(柔道整復師用)療養費支給申請書」に自分で署名することが必要な点です。必ず、傷病名・施術内容・回数などを確認して署名しましょう。 |
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