大同特殊鋼健康保険組合
詳細3-1-j 埋葬料(埋葬費)・家族埋葬料(家族埋葬費)
 埋葬料(埋葬費)・家族埋葬料(家族埋葬費)
 
埋葬料(埋葬費)・家族埋葬料(家族埋葬費)
埋葬料(埋葬費)
支給条件
次に該当する被保険者又は被保険者であった人が亡くなったとき、同じ生計を維持していた人が埋葬を行なう場合に支給されます。(該当者がいないときには、埋葬をおこなった人に支給されます。この場合は埋葬費といいます。)
なお、通勤途上等、労災扱いの事故により死亡した場合は、労働者災害補償保険法に基づく葬祭給付が行われるので、健康保険の埋葬料は支給されません。(法第55条第1項)
(1)資格者
  @ 被保険者である期間中の死亡
(2)被保険者の資格喪失後
  @ 3ヵ月以内の死亡
  A 療養の給付・出産手当金・傷病手当金を継続して支給を受けている期間中の死亡
  B 療養の給付・出産手当金・傷病手当金を継続して支給を受け、その期間が終了した後、3ヵ月以内の死亡
支給額
5万円が支給されます。
手続き
・埋葬料請求書
・死亡に関する証明書
・(受取人が家族でなく、埋葬を行った人の場合)埋葬にかかった費用の領収書

家族埋葬料(家族埋葬費)
支給条件
被扶養者が死亡したとき、被保険者に対し支給されます。
死産児は被扶養者に該当しない。分娩後2〜3時間経過した新生児死亡のときは支給されます。
支給額
5万円が支給されます。
手続き
・家族埋葬料支給請求書
・事業主の証明書またはこれに代わるべき書類