
出産育児一時金、家族出産育児一時金

妊娠4ヵ月(85日)目以上の分娩について、1児につき38万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は35万円)が支給されます。
4ヵ月以上の分娩であれば、出産だけに限らず死産・流産(人工流産を含む)・早産のいずれを問わず給付の対象となります。
少子化対策として、平成21年10月1日〜平成23年3月31日に出産した場合、出産育児一時金が4万円引き上げられ、42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入していない場合は39万円)
また、安心して出産できる環境を整備するという観点から、出産育児一時金の直接支払制度が実施されます。それに伴い『出産育児一時金 事前申請』(受取代理)の制度は、平成21年9月30日で廃止されます。

出産手当金

女子被保険者が出産のため会社を休み、給料が支払われないとき支給される手当金です。
| 支給期間 |
分娩予定日の42日前(多胎の場合は98日前)から分娩日以後56日までとなります。
なお、分娩予定日が遅れた場合、実際の分娩日までの期間が延長され支給されます。 |
| 支給額 |
休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
※ 支給額が賞与を含めた水準に見直された改正です。
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注1)
@ 出産手当金の支給の目的は、女子被保険者の産前産後の休業期間中における収入の喪失又は減少を補うことにより休業に伴う経済的不安から女子被保険者を保護するところにあります。したがって、働こうと思えば働ける状態でもかまいません。
A 育児休業中の保険料免除
育児休業期間中(子供の1歳の誕生日の前日まで)の健康保険保険料は、申請により被保険者本人分が免除されます。(休業開始日の属する月から休業が終了する翌日が属する月の前月分までの本人分の保険料が免除となります。)

手続き

| 出産育児一時金 |
「被保険者(家族)出産育児一時金請求書」に医師または助産師の証明を受けて提出して下さい。 |
出産育児一時金 事前申請
平成21年9月30日廃止 |
「出産育児一時金請求書」に事業主及び医師の証明を受けて提出して下さい。(出産予定日の1ヶ月以内であり、出産予定日のわかる書類を添付すること) |
出産育児一時金
直接支払制度 |
| 出産される医療機関において、直接支払制度を活用する手続きを行ってください。 |
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| 出産手当金 |
「出産手当金請求書」に事業主及び医師の証明を受けて提出して下さい。 |

平成19年改正時における経過措置について

任意継続被保険者の出産手当金の経過措置については、こちらの資料の2・3・4・5ページをご覧ください。
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