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被保険者が業務外の病気やけがの治療のために仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。 |
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支給条件

次の4つのすべての条件を備えているときに支給されます。
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療養のため休んでいること。
療養のためとは、病気やケガの治療をしていることです。(単なる美容整形手術、業務上の病気やケガは対象から外れます。)
療養は自宅でも可です。 |
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A
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労務不能 (仕事につけない)であること。 |
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B
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続けて4日以上仕事を休んでいること。支給は4日目から、3日間は待期といい支給されません。 |
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C
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報酬(給料)の支払いがないこと。
会社から傷病見舞金等が支給される場合は、それが打ち切られてから支給されます。(但し、その額が傷病手当金より少ないときはその差額が支給されます。)
なお、厚生年金保険から障害年金や障害手当金を受けることになった場合、その差額が支給されます。 |
※老齢厚生年金等を受給している者(任意継続被保険者等)については、傷病手当金を支給しないこととする。
ただし、支給される老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回る時は、その差額を傷病手当金として支給する。

支給金額

標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2が休業4日目から支給されます。
※ 支給額が賞与を含めた水準に見直された改正です。

支給期問

傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間です。大同健保では付加給付として更に6ヵ月(結核は1年)支給されます。
(注)再発について
・同一の疾病または負傷で治癒するまでを支給対象とする。
・断続的に療養を受けても同一疾病の継続しているものは同一疾病とみなす。
・社会通念上治癒したものと認められ、その後、相当期間就業後、同一病名で再発した場合は、別個の疾病とみなす。

手続き

傷病手当金請求書(又は延長傷病手当付加金請求書)に労働不能の証明を受けて提出して下さい。

平成19年改正時における経過措置について

任意継続被保険者の傷病手当金の経過措置については、こちらの資料の1・4・5ページをご覧ください。
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