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支給要件
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移送の給付は、被保険者が必要なときに任意に受給できるものではなく、保険者(健保組合)が必要と認めた場合に移送費として現金支給されます。
@ 移送の目的である療養が、保険診療として適切であること。
A 患者が療養の原因である病気・ケガにより移動が困難であること。
B 緊急、その他やむをえないこと。
したがって、毎日の通院のために使うタクシーの費用は移送費として認められませんが、医療費の一部として課税の対象額から外されることもあるので、必ず領収証を受け取り保存しましょう。 |
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支給額
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現に要した費用を限度として、次のように取扱われます。
@ 経路は、必要な医療を行なえる最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ、最も経済的な経路で算定すること。
A 運賃は、その傷病に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定すること。
B 医師、看護師等付添人は、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として、1人まで交通費を出す。 |
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手続き
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@ 事前に移送する旨を健保組合に連絡(電話で可)してください。(移送費支給の対象となるか否か、即回答いたします。)
A 事後「【被保険者・家族】移送費支給申請書(兼承認申請書)」に、乗物の料金を支払った領収書を添付して提出してください。 |