大同特殊鋼健康保険組合
詳細3-1-c 療養費、第二家族療養費
 療養費、第二家族療養費
    
療養費、第二家族療養費
1.国内の場合 国内の場合
 

 被保険者または被扶養者が、病気やケガをしたときは、療養の給付としての現物給付を受けるのが原則です。しかし、事情によっては保険証を使って保険医の診療を受けることができない場合があります。たとえば、出張先で急病になり、保険証を持っていなかったとき、交通事故でケガをし、保険医でない病院(医院)にかつぎこまれたなどのような場合です。
 これらの場合は、本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健保組合に請求をして現金で支払いを受けることになります。
 この方法はあくまで例外で、療養の給付を補足するために認められた制約的な給付ですから、組合が療養の給付を受けることがむずかしいと認めたとき、または、やむを得ないと認めた場合以外は支給されません。
 このような給付を「療養の給付」に対して「療養費(家族の場合は“第二家族療養費")」といいます。立替え払いには、このほか人院、転医などの移送代、輸血の際の血液代、医師の指示によって柔道整復師やマッサージ師などの手当を受けた場合の代金などがあります。
 移送費は、原則として健保組合の事前の承認が必要です。このような事態になったら、必ず健保組合へご相談ください。

内容
手続き
療養費  やむを得ない事情で保険診療をうけられなかった場合。
 旅行先(国内外)で急病になり、保険証がないため自費による診療をうけた場合、またはスキー場などに臨時に開設されている保険扱いをしていない診療所にかかった場合などです。
 健康保険法に基づいた診療基準の範囲内で査定された金額が支給されます。
「療養費支給申請書」に診療内容の記入されている証拠書類(診療医師の証明があるもの)及び領収書をそえて、健保組合へ提出してください。
輸血の生血代  病院を通じ、生血液を買って輸血をしてもらった場合、血液代金が支給されます。ただし家族の生血液の場合は支給されません。 「療養費支給申請書」に領収書、輸血証明書をそえて、健保組合へ提出してください。
コルセット・ギプス・義眼等  コルセット、ギプス、義眼、歩行補助器、関節器などを必要とする場合は本人が一時代金を支払い、請求により健保組合から標準費が給付されます。 「療養費支給申請書」に代金領収書と医師の理由書をつけて健保組合へ提出してください。
柔道整復師の施術代  骨折などのとき、健康保険でかかれます。この場合たてまえは本人が代金を支払い、あとで給付をうけることになっていますが、柔道整復師師範協会等と都道府県知事との間で協定ができている所では保険医にかかる場合と同じように保険証を持参してかかれます。したがって料金は一部負担として被保険者(本人)3割、家族3割(小学校入学前までの負担額は2割)の負担となります。  
ハリ、灸、マッサージなど  医師の同意を得て(健保組合の承認が必要)マッサージ師、はりきゅう師等の施術をうけた場合、施術回数、料金、期間など決められた範囲内で支給されます。
「療養費支給申請書」に施術内容の記入されている領収書、医師の同意書をそえて、健保組合へ提出してください。
 このほか法定伝染病で療養されたときの食費・薬代、初老期(65才未満)痴呆患者の老健施設の入所費用があります。

2.海外の場合 海外の場合
 

 海外派遣や海外出張中の人も、国内にいるときと同様に健康保険の給付の対象となります。したがって、海外にいる期間も保険料を徴収されています。
 ただし、海外には日本の保険医がいるわけではありませんので、取扱いとしては、いったん海外の医療機関に医療費を立替えて支払い、あとで、それを証明する書類(病・医院の診療内容明細書、領収明細書など)を健康保険組合に提出し、療養費払いとして、払い戻してもらうことになります。

医療費の給付率  外国で医療費をいくら支払っても、健康保険から償還される額は、国内でその傷病になったときに給付される健康保険の基準によって計算された額になります。
この場合、支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率によります。
手続き  療養費支給申講書に、外国の病院等が発行した療養の内容・費用の額に関する証拠書類を添付します。その際、証拠書類が外国語で記載されている場合には、日本語の翻訳文を添付することになっていますが、その翻訳文には翻訳者の氏名・住所の記載が必要です。