大同特殊鋼健康保険組合
詳細3-1-f 入院時食事療養費
 入院時食事療養費

 入院時の食事療養については、療養の給付とは別に、入院時食事療養費が支給されます。
入院時食事療養費
 入院時食事療養費として支給される額は、厚生労働大臣が定める基準に従い算定した額から、患者が自己負担する「標準負担額」を差し引いた額になっています。
 標準負担額は、入院中の食事代として、平均的な家計における食費負担を勘案して定められており、本人・家族とも次の額を負担することになっています。なお、市町村民税非課税者(低所得者)、老齢福祉年金受給者は負担が軽減されています。また、この負担額は「高額療養費」の対象とはなりません。
 なお、入院時食事療養費の手続きは不要です。











矢印

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健保からの給付

自己負担
療養の給付
本人・家族
3割負担
家族
(小学校入学前まで)
2割負担
70歳以上
現役並み所得者は3割、
以外の方は1割負担
   

入院時食事療養費
(1食につき)
※1日3食を限度
一  般
260円
市町村民税非課税世帯
(低所得者等)
過去1年間の入院日数が90日までの方
210円
過去1年間の入院日数が90日を超える方
160円
所得が一定基準に満たない場合等に該当する高齢受給者
100円