大同特殊鋼健康保険組合
詳細3-1-a 療養の給付・家族療養費
 療養の給付・家族療養費
    
療養の給付・家族療養費
本人(被保険者)
健康保険証で保険医にかかった場合の医療費は、病気やケガが治るまで、かかった医療費のうち7割が健保組合から給付されます。
家族(被扶養者)
被保険者証で保険医にかかった場合の医療費は、病気やケガが治るまで、かかった医療費のうち7割が健保組合から給付されます。(小学校入学前までは通院・入院共に8割)

 ※不慮の事故や急病などで保険証を使わずに診療を受けた場合などは 療養費、第二家族療養費 の項目を参照してください。

1.療養の給付の対象 療養の給付の対象
 

対象となるもの 療養の給付は業務外(会社の仕事以外)においての病気やケガの場合に限られます。
対象とならないもの 業務上(会社の仕事中)及び通勤途上災害の場合。(労働基準法または労働者災害補償保険法)

●交通事故でケガをしたとき
交通事故でケガをした場合は、加害者が加入している自動車損害賠償保険および任意自動車保険により治療費を負担するのが原則ですが、とりあえず健康保険診療による立替払いも可能です。その場合はすみやかに健保組合まで連絡して下さい。

●給付が制限されるとき
@ 故意に事故をおこしたとき 保険給付は出来ません。 【例】飲酒による無謀運転でケガをした。
A ケンカ、泥酔又は著しい不行跡により事故をおこしたとき 全部または一部の
支給が制限されます。
【例】ケンカ(正当防衛は可)・泥酔(酒酔の程度の著しいもの)・著しい不行跡(結婚以外の原因により、数回性病にかかった場合など。)
B 正当な理由もなく医師の指示に従わなかったとき 給付の一部が制限
されます。
 
C 詐欺、その他不正に保険給付を受けたり受けようとしたとき 全部または一部の
支給が制限されます。
 
D 健保組合が指示する質問や診断などを拒んだとき 全部または一部が
制限されます。
 

2.療養の給付の範囲 療養の給付の範囲
 

@診察
A薬剤または治療材料の支給
B処置、手術、その他の治療
C入院
D在宅療養
E訪問看護

3.保険でうけられない診療 保険でうけられない診療
 

健康保険でかかれないケース
単なる疲労や倦怠。
美容を目的とする整形手術。
シミ、アザなど先天的な皮膚の病気。
研究中の高度医療。
健康診断、人間ドック、生活習慣病(成人病)検診。
予防注射。
正常な妊娠、分べん。
経済的理由による人工妊娠中絶手術。
例外的にかかれるケース
疲労がつづき病気が疑われるような場合。
けがの処置のための整形手術、他人に著しい不快感を与えるワキガなど。
治療が可能で、治療を要する症状があるもの。
都道府県知事の承認をうけた大学病院など「特定承認保険医療機関」で厚生労働大臣の定める診療をうけるとき。
ハシカ、百日ゼキ、破傷風、狂犬病の場合に限り、感染の危険のあるとき認められます異常分べんの場合。
経済的理由以外の優生保護にもとづく人工妊娠中絶手術。