大同特殊鋼健康保険組合
詳細3-7-1 退職者医療制度
 退職者医療制度

 
健康保険の種類

適用

条件
健康保険
(大同特殊鋼健康保険組合)
一般加入 在職中
任意継続加入 退職後最長で2年間(74歳まで)
国民健康保険 退職者医療制度 退職後〜74歳まで
後期高齢者医療 75歳以降
矢印

対象者  退職して国民健康保険の被保険者となった人で、次のいずれにも該当する人(「退職被保険者」といいます)と、同居している被扶養者(健康保険の場合と同じ認定基準)。
@厚生年金など被用者年金の加入期間が20年以上ある老齢(退職)年金受給権者または40歳以降の年金加入期間が10年以上の老齢(退職)年金受給権者であること。
A後期高齢者医療の対象者でないこと。
受給方法  国民健康保険の退職被保険者証を保険医療期間に提示して医療を受けることになっていますが、給付割合は平成15年4月の法改正により、被保険者、被扶養者共に7割(自己負担額3割)となります。
健康保険組合の拠出金  この制度は市区町村が実施することになっていますが、そのための財源は本人の保険料と健康保険組合など被用者保険の拠出金でまかなうことになっています。