大同特殊鋼健康保険組合
詳細3-6-1 任意継続被保険者制度-適応の条件-
 任意継続被保険者制度 〜加入の要件〜

 
加入資格 退職すると、原則として被保険者の資格を失うことになりますが、本人の希望により、次の要件をすべて満たしている場合には、引きつづき被保険者の資格を継続することができます。
 @退職等により健康保険の一般の被保険者資格を喪失した者であること。
 A資格喪失の日の前日まで継続して2ヵ月以上一般の被保険者であったこと。
 B資格喪失の日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること。
この制度は、健康保険が強制保険、団体加入を原則としているのに対して例外的に認められているものであって、解雇等により資格の喪失した被保険者が更に他の適用事業所に使用されて再び被保険者になるまでの一定期間中に、傷病による生活上の不安に陥ることのないよう暫定的に被保険者となる途を開き、これによりその生活を保護するために設けられた制度です。
加入期間 例外的制度であるため、最長2年です。
給付内容 任継者になれば、在職中と同じように病気、ケガ、お産、死亡について健康保険の給付を受けることができます。被扶養者も被保険者の在職中と同じ扱いとなります。
保険料 ・事業主負担分がなくなり保険料は全額自己負担となります。
・保険料は退職時の標準報酬月額か、当組合の標準報酬月額の平均値のいずれか低い方の額になります。
・保険料の支払いは原則、前納とします。原則として4月から9月まで、または、10月から翌年の3月までの6ヵ月間、あるいは4月から翌年3月までの12ヵ月間を単位として、前納期間の最初の月の前月末日までに納めなければなりません。納付期間の単位である6ヵ月または12ヵ月の途中で任継者になったときは、その翌月分から、納付期間の末月(9月または3月)分までを前納することができます。
・保険料は、納付期限(当月分の保険料はその月の10日)までに納めていただかないと、特別な事情がない限り、その翌日に資格を失います。
加入手続きで必要なもの
(資格喪失後2O日以内)
・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
・保険料(保険料の納付は、資格喪失後にして下さい。退職前に銀行振込みを行わないようにして下さい。)
 なお、喪失の(任意継続をやめる)ときには任意継続資格喪失届を提出して下さい。(注)定年退職の場合、2年目の保険料は、国民健康保険のほうが安い場合が多いので、保険給付をとるか、保険料をとるかをよく考慮のうえ判断して下さい。
被保険者証発行と配布、
有効期限
・発行時期 : 保険料入金確認後、健保は被保険者証を速やかに発行し、本人宛郵送します。
・被保険者証の有効期限 : 前納(1年・半年払い)の時 ・・・・・ 支払対象月の末日
                 : 月払いの時          ・・・・・ 支払対象月の翌月10日
                (満期限:2年経過時は対象日まで)
・被保険者証の更新(差替え)方法
  新証受取り後、旧証(有効期限切れ)を速やかに健保まで返送下さい。

★ご注意!!
・事前連絡無く保険料支払が支払期限に遅れた場合は、自動的に資格喪失となります。
有効期限切れの被保険者証は速やかに健保まで返却下さい。
もし、有効期限切れの被保険者証を医療機関でお使いになった場合は全額自己負担となり、直接請求させて頂きます。
前納(1年・半年払い)には
こんなにメリットがあります!!
(1) 前納期間に応じた保険料の割引(年4分:複利現価法)があります。
(2) 前納期間途中での資格喪失時[注1]には、喪失月以降の払込み済保険料は還付(払戻し)されます。
(3) 金融機関での振込み回数が減ることで、振込みの手間、手数料負担が大幅に減ります。
(4) 面倒な被保険者証の差替え(新証⇔旧証)回数が減り、旧証返却の送料負担も軽減します。
(5) 被保険者証の差替え時の新証送付待ち、旧証期限切れの心配が大幅に減ります。

[注1]
・資格喪失ができるのは健康保険法第38条に定められている5つの喪失要件に合致したときです。
  @ 2年経過 A 死亡 B 保険料未納付 C 就職し他健保へ D 船員保険へ
  よってこれらの要件に合致しない、「国保に入る」、「被扶養者に入る」等の事由では前納期間途中での資格喪失はできません。