大同特殊鋼健康保険組合
詳細3-1-d 高額療養費、合算高額療養費、家族高額療養費
 高額介護合算療養費
    
高額療養費、合算高額療養費、家族高額療養費
医療保険、介護保険それぞれについて月単位で限度額を設けて自己負担の軽減を図っています。
長期間にわたり継続的に治療やサービスを受ける場合、家計の負担は軽くありません。
そこで、平成20年4月から「高額医療・高額介護合算療養費制度」が導入され、同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に、年単位でさらに自己負担の軽減がなされます。
    
1.直営保養所  合算対象期間

  8月1日から翌年7月31日までの1年間で、申請受付は9月からとなります。
ただし、制度初年度(平成21年度)は平成20年4月1日〜平成21年7月31日までの16ヶ月間で計算します。

1.直営保養所  対象者

  7月31日時点で 大同健保に加入している世帯で計算します。

1.直営保養所  合算対象となる自己負担額
 
@
1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に負担した医療費と介護自己負担額です。
A
自己負担額は、公費負担・高額療養費・付加給付・高額介護サービス費などを控除した額です。
B
入院時の食事負担や差額ベット代など 保険診療以外のものは合算対象となりません。
C
70歳未満の方は 受診者別・医療機関別・診療科別・入院通院別で1ヶ月21,000円以上の自己負担額のみが合算の対象となります。
D
年度途中で転職・転居等により、医療(介護)保険者が変更となった場合は、変更前の保険における自己負担額も対象となります。

1.直営保養所  自己負担額 [年額]  12ヶ月間の合計限度額(8月1日〜翌年7月31日)
 
所得区分
高齢受給者がいる世帯
+ 介護保険
70歳未満がいる世帯
+ 介護保険
   上位所得者(現役並み所得者)
67万円
126万円
   一般
62万円 (56万円)※1
67万円
   低所得者U(市町村民税非課税世帯)
31万円
34万円
   低所得者T(Uのうち年金収入80万円以下等)
19万円
※1 70歳〜74歳の患者負担見直し(1割→2割)の凍結(平成22年3月31日までを予定)を踏まえ合算制度の限度額が軽減されました。
※ 通常は12ヶ月で計算しますが、初年度は平成20年4月1日〜平成21年7月31日の16ヶ月となり、それぞれの3分の4倍した額が、自己負担額となります。
   また16ヶ月で算出した額より12ヶ月で算出したほうが多いときは、12ヶ月で算出した額になります。
※ 70歳未満と高齢受給者がいる世帯では、まず高齢受給者の合算負担に限度額を適用し、その後70歳未満の負担を合算して限度額を適用します。

1.直営保養所  支給例
《 改正前 》        
医療サービス
自己負担額(年間)  約48万円    
介護サービス
自己負担額(年間) 約44万円
本人(被保険者)
48万円負担
母(被扶養者)
44万円負担
世帯負担
92万円
《 改正後 》
医療・介護    自己負担限度額(年間)  約67万円
本人(被保険者)
48万円負担
母(被扶養者)
44万円負担
世帯負担  67万円
(67万円=92万円-25万円
高額介護合算療養費
(500円未満は支給されません)
 
1.直営保養所  支給までの流れ
 
@ 介護保険に申請する 介護保険者(市区町村)に申請をします
「介護保険自己負担額証明書」が交付されます
A 大同健保に申請する 「支給申請書」に「介護保険自己負担額証明書」を添付して、
大同健保へ申請します
B 支給額が決定される 支給額を計算し、介護保険者(市区町村)に計算結果を連絡します
C 医療保険・介護保険からそれぞれ支給を受ける
 
イメージ
@申請は、介護保険運営者へお尋ねください。
B申請は、会社担当者又は健保へ申請書をご依頼ください。
申請する期間に大同健保以外の医療保険に加入していた場合は、その医療保険窓口にも 「自己負担額証明書」の交付手続きが必要です。