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貸付条件 |
| 被保険者又は被扶養者であって、高額療養費(注)が支給される見込みのある場合、無利子で融資が受けられます。 |
注)高額療養費とは、本人(被保険者)や家族(被扶養者)の自己負担額が、1ヵ月に1レセプトで、80,100円+医療費に応じた1%を超えたとき、その超えた額が高額療養費として支給されます。詳しくは、
保険給付一覧の「高額療養費」のページをご参照ください。
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貸付額 |
(1)高額療養費(法定)支給見込額の8割相当額が貸付額です。(万円未満切捨て、万単位で支給)
《
高額療養費貸付額の計算例 》
〈例〉あなたのご家族(被扶養者)が病気で入院し、1ヵ月の医療費が300万円かかった場合。
(一般の場合)  |
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@
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窓口支払額(3割負担) = 90万円 |
3,000,000 ×
0.3 = 900,000 |
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A
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高額療養費算定の控除額(自己負担限度額)
= 107,430円 |
80,100 + (3,000,000
− 267,000) × 1% = 107,430 |
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B
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高額療養費(法定)支給見込額 [(1)−(2)] = 792,570円
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900,000 −
107,430 = 792,570 |
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C
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貸付額(8割相当額) [B × 0.8]
= 63万円
(1万円未満は切捨て) |
792,570 × 0.8 = 634,056 |
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※貸付額が、20万円未満の場合は認められません。(大同健保内規)
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(2)貸付条件及び貸付方法
・医療費の1ヵ月分を単位として無利子で融資します。
・融資金は、本人指定の金融機関に振り込みます。
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返済方法 |
高額療養費の支給(通常3ヵ月後)額から直接融資相当額を返済してもらうことになります。したがって、返済に関しての手続をとっていただく必要はありません。
なお、返済が完了した時点で被保険者宛に、「高額医療費貸付金返済完了通知書」を発行します。
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申込み手続き |
(1)申込み方法
必要書類を事業所経由で提出して下さい。(任意継続者の方は直接健保へ提出して下さい。)
PDFファイルをご覧いただくにはアクロバット・リーダーが必要です。
アクロバット・リーダーは こちらから
無料でダウンロードいただけます。
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(2)審査
健康保険組合で内容を審査します。
| 承認された場合 |
被保険者宛に「高額医療費貸付金決定通知書兼振込通知書」を通知します。 |
| 承認されなかった場合 |
被保険者宛に「高額医療費貸付却下通知書」を通知します。 |
(3)完済時
健康保険組合より下記の書類が送付されます。
| 全額返済された場合 |
被保険者宛に「高額医療費貸付金返済完了通知書」を通知します。 |