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不服がある場合、まず健保組合へ
健保組合から被保険者のみなさんにお渡しする給付金の金額や、その他の保険給付について、どうしても納得できない不審な点がある場合には、健保組合に申し出て、詳細な説明を受けてください。
支給決定について不服がある場合は、通知を受け取った翌日から60日以内に、口頭または文書をもって社会保険審査官に対して審査の請求ができることになっています。
保険給付についてだけでなく、被保険者の資格や、標準報酬の決定についての不服があるときにも、まず健保組合に問い合わせてください。
それでも納得できない場合は、
@ 各都道府県の保険課に配置されている社会保険審査官に審査してもらう。
A 厚生労働省に設けられいる社会保険審査会に審査の請求をすることができる。
B 裁判所へ訴え、最終的な決定を受けられる。
このように、みなさんの被保険者としての権利の保護のために、審査請求の方法が法律で決められています。
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