●70歳以上(高齢受給者)の自己負担限度額 
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負担割合
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自己負担限度額
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個人
(外来のみ)
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世帯
入院(+外来)
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| 現役並み所得者(*1) |
3割 |
44,400円
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80,100 +(医療費 − 267,000)×1%
(多数該当のとき 44,400円)
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| 一 般 |
1割 |
12,000円
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44,400円
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| 市町村民税非課税者 |
8,000円
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24,600円(低所得者U)(*2)
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8,000円
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15,000円(低所得者T)(*3)
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(*1)現役並み所得者とは夫婦2人(世帯)で年金を含む年収が520万円以上。単身者の場合は年金を含む年収が380万円以上。
(*2) 低所得者Uとは世帯全員が住民税非課税者。
(*3) 低所得者Tとは世帯全員が住民税非課税でかつ老齢福祉年金受給者。
※70歳以上の外来薬剤の一部負担は平成14年10月1日より廃止されました。
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高齢受給者について |
●受給方法について
高齢受給者の対象となる方は、保険医療機関の窓口で保険証を提出する際に、「高齢受給者証」も同時に提出して医療を受け、療養費の自己負担分を窓口でお支払いください。
●高額医療について
窓口支払額が、上記の「70歳以上(高齢受給者)の自己負担限度額」に定められた額を超えた場合、健保組合から「高額療養費」として被保険者の給与等で支給されます。
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後期高齢者医療 |
75歳以上の高齢者(65歳以上の寝たきりの人なども含む)は、「高齢者の医療の確保に関する法律」によりすべての人が健康保険組合とは全く別の制度である『後期高齢者医療』から医療の給付を受けることになります。
つまり、健康保険組合の加入者(被保険者と被扶養者)であっても、75歳の誕生日を迎えたその日から大同健保を脱退し、後期高齢者医療に移ることになります。 |
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