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保険給付事業
 
8.70歳以上の医療について
イメージ
 
●70歳以上(高齢受給者)の自己負担限度額
区分
負担割合
自己負担限度額
個人
(外来のみ)
世帯
入院(+外来)
現役並み所得者(*1) 3割
44,400円
80,100 +(医療費 − 267,000)×1%
(多数該当のとき 44,400円)
一 般 1割
12,000円
44,400円
市町村民税非課税者
8,000円
24,600円(低所得者U)(*2)
8,000円
15,000円(低所得者T)(*3)
(*1)現役並み所得者とは夫婦2人(世帯)で年金を含む年収が520万円以上。単身者の場合は年金を含む年収が380万円以上。 
(*2) 低所得者Uとは世帯全員が住民税非課税者。
(*3) 低所得者Tとは世帯全員が住民税非課税でかつ老齢福祉年金受給者。
※70歳以上の外来薬剤の一部負担は平成14年10月1日より廃止されました。
 
1.直営保養所  高齢受給者について
 
●受給方法について
 高齢受給者の対象となる方は、保険医療機関の窓口で保険証を提出する際に、「高齢受給者証」も同時に提出して医療を受け、療養費の自己負担分を窓口でお支払いください。

●高額医療について
 窓口支払額が、上記の「70歳以上(高齢受給者)の自己負担限度額」に定められた額を超えた場合、健保組合から「高額療養費」として被保険者の給与等で支給されます。
 
1.直営保養所  後期高齢者医療
 
  75歳以上の高齢者(65歳以上の寝たきりの人なども含む)は、「高齢者の医療の確保に関する法律」によりすべての人が健康保険組合とは全く別の制度である『後期高齢者医療』から医療の給付を受けることになります。
 つまり、健康保険組合の加入者(被保険者と被扶養者)であっても、75歳の誕生日を迎えたその日から大同健保を脱退し、後期高齢者医療に移ることになります。
 
9.公費負担で受けられる医療


 健康保険は業務外の病気、けがの場合、療養の給付が行われますが、下記の特殊疾病によっては国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。(詳しくは、医師に相談して下さい。)

 @ 戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のように国家補償的意味を持つ場合。
 A 結核や法定伝染病など杜会防疫的意味を持つ場合。
 B 身体障害者への医療のような社会福祉的意味を持つ場合。
 C 企業活動に基づく公害病。
 D 難病の治療、研究を目的とする場合。

 公費負担で受けられる医療一覧 別表を表示します

 

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