サラリーマンが定年等で退職した場合、75歳からの後期高齢者医療が適用されるまでは、一定の期間中、任意継続被保険者となる道もありますが、最終的には国民健康保険に加入するか子息の健康保険の被扶養者になるしかありません。この間、退職して収入は減るのに医療費負担は増えてくるところから、退職したあと後期高齢者医療制度適用までの間をつなぐものとして退職者医療制度が設けられています。