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6.任意継続被保険者制度

 退職すると、原則として被保険者の資格を失うことになりますが、本人が希望し、条件を満たしていれば、引きつづき被保険者としての資格を継続することができます。
 被保険者の期間が2ヵ月以上あった場合、退職後(資格喪失の日より)20日以内に申請をすれば、2年間に限り、任意継続被保険者として退職前と同様の給付を受けることができます。但し、保険料は全額自己負担となります。

※平成15年4月の、法改正により「55歳以上の方は加入期間が60歳に達するまで」の特例は廃止され、全ての方が最長2年間までとなりました。

 任意継続被保険者制度 〜加入の要件〜 詳細を表示します

7.退職者医療制度


 サラリーマンが定年等で退職した場合、75歳からの後期高齢者医療が適用されるまでは、一定の期間中、任意継続被保険者となる道もありますが、最終的には国民健康保険に加入するか子息の健康保険の被扶養者になるしかありません。この間、退職して収入は減るのに医療費負担は増えてくるところから、退職したあと後期高齢者医療制度適用までの間をつなぐものとして退職者医療制度が設けられています。

 退職者医療制度 詳細を表示します

 

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