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保険給付事業
 
5.病気やけがで障害者となったとき (障害厚生年金、障害手当金)

 在職中の病気やケガで障害が残ったとき、厚生年金保険法の障害等級表の1・2級に該当する障害であれば「障害基礎年金」と「障害厚生年金」が、3級障害なら障害厚生年金、さらに軽い障害のときは「障害手当金(一時金)」が受けられます。

 なお、障害者厚生年金および障害者手当金については、等級などにより金額が異なりますので、詳しくは、市町村の窓口等でお尋ねください。

1.傷病手当金と障害給付との調整について 傷病手当金と障害給付との調整について
 

 健康保険の傷病手当金は、厚生年金保険の障害厚生年金や障害手当金がうけられるようになると、傷病手当金と障害給付の調整がとられることになっています。

 健康保険の傷病手当金は、厚生年金保険の障害厚生年金や障害手当金がうけられるようになると、傷病手当金と障害給付の調整がとられることになっています。
 傷病手当金の総支給額が障害手当金の額を上廻る場合には、その差額が支給されますので、その場合は各事業所を通して障害年金証書の写しを速やかに健保へ提出して下さい。

 

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