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保険給付事業
 
2.被保険者の資格を失ったあとの保険給付

 被保険者であるみなさんが会社を退職すると、被保険者の資格を失います(資格喪失)。しかし、退職日以前引続き1年以上被保険者であった人は、次のような場合に給付が受けられます。ただし、給付が受けられるのは被保険者(本人)のみで被扶養者(家族)は、支給されません。

 「被保険者の資格を失ったあとの保険給付一覧」 詳細を表示します

3.高額医療費貸付制度について
 
 健康保険の高額療養費は、被保険者に支給されるまで3か月以上かかります。それは、診療報酬明細書(レセプト)が、医療機関→各都道府県の診療報酬支払基金→健康保険組合と、経由するのに時間がかかるためです。
 そこで、高額療養費が支給されるまでの間の当座の窓口負担に充てるため、高額医療費貸付制度(法第150条)があります。

 「高額医療費貸付制度について」 詳細を表示します

4.交通事故にあったとき

1.交通事故にあったときの心掛け 交通事故にあったときの心掛け
 

 『万一あなたや、あなたの身近な人が自動車事故にあったら、あなたはその時どうしますか?』
 この問にすぐ答えられる人は何人いるでしょう。交通戦争のさなかにいる私たちは、いつこの危険が訪れるかわかりません。
 では、もし、交通事故にあったときは、どのようなことに心掛けなくてはならないでしょうか。
 すくなくとも、下記の事項は忘れずに、必ず実行してください。
@
まず警察に届け出ること。
・届出を怠ると交通事故の事実を証明するもの即ち「交通事故証明書」が発行されません。
A
相手の自動車の番号を覚えておいて下さい。
B
相手の賠償保険証・免許証を確認すること。
・覚えておかないと相手の自賠責保険に対し治療費等を請求出来ないことがあります。
C
事故内容をみだりにしゃべらないこと。
・示談交渉等で不利になることがあります。
D
示談交渉などで内容を確かめもせず判を押さないようにして下さい。
・事実と違う内容で損害賠償請求書等で不利益となる場合があります。
E
事業所経由で、速やかに健康保険組合へ連絡してください。


2.交通事故によりケガをしたら 交通事故によりケガをしたら
 

 交通事故にあって、ケガをし、被害者(又は加害者)となったときは、次の方法で治療費を負担してください。
交通事故による医療費は、自賠責保険等で負担するものです。健保扱いは、この保険の立替払いです。
立替医療費の求償基準は「第三者行為(交通事故等)による立替医療費の求償基準」のとおりです。

 「第三者行為(交通事故等)による立替医療費の求償基準」 詳細を表示します

@
健康保険証が適用できるのは、
・治療費が高額となる見込みの場合。
・被害者側(大同健保の被保険者ないし被扶養者)にも相当な過失がある場合に限られます。
A
相手の保険会社からは、健保扱いを要請して来ますが、得をするのは保険会杜だけです。基本的には、健保適用は認めないことを健保の方針とします。
B
特に、自賠責保険の範囲内の事故は、100%自賠責保険支払いとします。(無免許、泥酔運転等の重過失でない限り。)


3.運用について 運用について
 

 保険会社との立替医療費の求償に関する折衝は健保事務局が行います。
そのための手続きを、速やかにするようお願いします。

 「立替医療費の求償に関する運用について」 詳細を表示します

 

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