健康保険では、被保険者であるみなさんが、業務外(会社の仕事以外)において病気、ケガや死亡、または分娩したとき保険給付をします。ただし業務上(会社の仕事中)および通勤途上の災害である場合は、健康保険でかかることはできず、労働基準法または労働者災害補償保険法(労災保険)によって補償、治療を受けることになります。
また、みなさんの家族の中で、被扶養者として認められている方にも給付します。
保険給付には、法律で決められた「法定給付」と、当組合が組合会の決定に基づき厚生労働大臣の認可を受けて特別に決めた「付加給付」があります。
●こんなとき、こんな給付がうけられます。
「法定給付」及び「付加給付」一覧
本人(被保険者)の場合
家族(被扶養者)の場合
※平成15年4月より、外来処方の薬代一部自己負担は廃止となりました。
保険給付事業
保険給付事業
被保険者の資格を失ったあとの保険給付