| 病気やけがをしたとき (区分の給付項目名をクリックすると詳細ページを表示します) |
|
区 分 |
種類 |
内 容 |
|
|
法定
給付 |
診療に要した費用の7割が給付されます。(自己負担額は3割)
※平成15年4月より、外来処方の薬代一部自己負担は廃止となりました。 |
|
付加
給付 |
一部負担還元金として、各月の診療報酬明細書(レセプト)1件ごとに窓口で支払った額から上位所得者は35,000円、一般(上位以外)は、30,000円を控除した額が給与等で支給されます。
したがって、手続きは不要です。
※上位所得者とは、標準報酬月額53万円以上の者、および高齢受給者(70〜74歳)で一部負担金の割合が3割の者。
注1) 1,000円未満は支給されません。100円未満の端数は切り捨て(100円単位)で支給されます。
注2) 通常、受診月から3ヶ月後に支給されます。 |
|
|
法定
給付 |
高度先進医療などの医療を受けたとき、一部、法廷給付が適用されます。 |
|
付加
給付 |
保険扱い部分について一部負担還元金が適用されます。
(内容は「療養の給付」の場合と同じです) |
|
|
法定
給付 |
やむを得ない理由で保険証を使わずに医師にかかった時の医療費、またはコルセット代等、一旦全額立替払いした場合、後日、健保組合に請求すると一定基準額が支給されます。
なお、海外派遣や海外出張中の人も国内にいるときと同様に健康保険の対象となり、国内基準に相当する額が支給されます。 |
|
|
|
|
法定
給付 |
1ヶ月1件あたりのレセプトにつき、医療費の自己負担額が一般の場合、80,100円+医療費に応じた1%負担分を超えたとき、その超えた額が給与等で支給されます。(手続き不要) |
|
付加
給付 |
法定の自己負担限度額から、上位所得者は35,000円、一般(上位以外)は、30,000円を控除した額が給与等で支給されます。 (手続き不要) |
|
|
法定
給付 |
1ヵ月1件につき21,000円以上の自己負担が本人または家族を併せて2件以上ある場合、その合算額に対して、80,100円+医療費に応じた1%負担分(一般のとき)を超えたとき、その超えた額が給与等で支給されます。(手続き不要) |
|
付加
給付 |
合算された法定の自己負担限度額から、上位所得者は35,000円×該当人数、一般(上位以外)は、30,000円×該当人数を控除した額が給与等で支給されます。
(手続き不要) |
|
法定
給付 |
1年間(8月〜翌年7月)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた額が支給されます。  |
|
|
法定
給付 |
在宅患者が医師の指示により訪問看護を受けたときその費用の7割が支給されます。(自己負担額は3割) |
|
付加
給付 |
各月の診療報酬明細書(レセプト)1件ごとに窓口で支払った額から上位所得者は35,000円、一般(上位以外)は、30,000円を控除した額が給与等で支給されます。 (手続き不要) |
|
|
法定
給付 |
1食につき定められた本人の負担額を超えた額が支給されます。 |
|
|
法定
給付 |
| 医師が入院や転院、転地療養を必要と認めたとき、健保組合の承認があれば支給されます。 |
|
|