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被保険者と被扶養者
 
6.こんなときには、こんな手続きを!


 健康保険証の内容を変更したり、再発行する等の手続きが必要になったときは、各事業所の社会保険担当部署を通してすみやかに健保組合へ届け出てください。
 届け出を必要とするのは、次のような場合です。

こんなとき
いつまでに
必要書類
保険証をなくしたら。
すぐに
○ 健康保険被保険者証再交付申請書
○ 始末書
保険証が破損したり汚れたら。
すぐに
○ 健康保険被保険者証再交付申請書
○ 保険証
被保険者の氏名・住所に変更があったら。
5日以内に
○ 健康保険被保険者(氏名・住所)変更届
○ 保険証
○ 氏名変更の場合はその証明書(住民票)
被保険者の資格を失ったら。
5日以内に
○ 保険証(任意継続被保険者は喪失届も必要です。)
被扶養者に異動があったら。
5日以内に
○ 健康保険被扶養者異動届
○ 保険証・・・減員する場合
○ 各種証明書
被扶養者が別居(同居)するとき。
必要時に
○ 住民票および在学証明書または施設の入寮証明書等
被保険者の資格を失った後も、被保険者の継続を希望するとき。(任意継続)
20日以内に
○ 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
特定疾病(血友病または人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全)による特例措置を受けようとするとき。
すぐに
○ 健康保険特定疾病療養受療証交付申請書

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