介護保険は、市区町村が保険者となって運営しますが、第2号被保険者(満40〜65歳未満の人)、特定被保険者(満40歳未満、65歳以上で満40〜65歳未満の被扶養者をもつ人)の介護保険料は、加入する健保組合が徴収義務を負います。
| 大同健保の被保険者のうち、次の人が介護保険料徴収対象者となります。 |
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1
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大同健保に加入する満40〜65歳未満の被保険者
(満65歳以上の人は市区町村が年金等から徴収します) |
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2
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大同健保に加入する満40〜65歳未満の被扶養者をもつ満40歳未満および65歳以上の被保険者 |
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(注1)
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介護保険では、年齢(生年月日)が大切な鍵になります。誕生日の前日に属する月から資格の得喪が始まります。 |
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(注2)
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介護保険法では
・満65歳以上の人を第1号被保険者とし、保険料は、年金等からの天引きにより徴収されます。
・満40〜65歳未満の人を第2号被保険者とし、保険料は上記の徴収対象者から健康保険料と
一緒に給料天引きにより徴収されます。
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| 介護保険徴収対象者の標準報酬月額 × 大同健保の介護保険料率 |
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(注) 保険料は、労使折半です。ただし、任意継続被保険者は全額本人負担です。 |
| (1) |
海外勤務等で国外に住所を移している人(国内に住民登録をしていない人)で国内に第2号被保険者(扶養家族)をもたない人
事業所が適用除外該当届を組合に出すことにより、介護保険料が免除されます。 |
| (2) |
適用除外施設に入所している人 |
| (3) |
育児休業中の人 |
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