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被保険者と被扶養者
 
4.標準報酬月額と保険料


1.標準報酬 標準報酬
 

 保険料は、平成15年4月よりボーナスも月々の給与と同様に保険料の対象とする「総報酬制」となり、年間の報酬に応じて、その何パーセントというように決められています。しかし、私たちの給料は、月によっても変わりますから、給料の額そのままを計算の基礎にするのは大変面倒な仕事になります。そこで、標準報酬月額という標準になる報酬額を定めて、被保険者が実際にうける給料をそれにあてはめ、これをもとに保険料を計算することにしています。

単位:%

区 分
平成21年4月〜
料率
内訳
事業主
個人
健康保険
7.0
4.319
2.681
介護保険
0.96
0.48
0.48

 標準報酬月額は健康保険法により最低58,000円から最高1,210,000円までの47等級に分けられています。
標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金、出産手当金、埋葬料を計算するときにも使われます。

●標準報酬に入るもの
 基準内賃金はもちろんのこと、賞与、時間外賃金、食事手当、通勤手当、住宅手当等、原則として労働の対償として支給されるものはすべてふくまれます。

●標準報酬に入らないもの
 3ヵ月をこえるごとに支給されるもの、たとえば臨時収入、見舞金、出張旅費、休業補償のようなものは入りません。

 平成21年度 標準報酬月額と保険料額表 別表を表示します

 

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