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健康保険と健康保険組合
 
4.健康保険組合の事業

 健康保険組合では「保険給付」と「保健事業」という2つの大きな事業をしています。

保険給付
 被保険者(本人)やその家族(被扶養者)が病気になったり、ケガをしたとき、あるいは、出産や死亡したときなどに保険給付をします。

 保険給付には、法律で定められた「法定給付」と健康保険組合が実情に応じて独自で定めた「付加給付」の2つがあります
保険給付

保険給付
法定給付(法律で定められたもの)
付加給付(健保組合で決めたもの)

体育奨励 Let's walk


保健事業
 被保険者と、その家族が病気にかからないための予防や早期発見などを含めた健康管理や、健康の保持・増進のための健康日本21大同プランの活動、保養施設の運営、補助など幅広い事業を行っています。
保健宣伝
保健宣伝
 すまいるケンポの発行。
保健衛生、保健宣伝等に関するポスター、パンフレットおよび健保のしおりの配布、健康づくり報賞制度、医療費のお知らせ等。
保健指導保健指導
 保健師等の健康指導者による保健指導、電話健康相談、こころのサポートシステム等。
疾病予防疾病予防
 生活習慣病(成人病)健診<消化器、循環器、呼吸器〉人間ドック、家族健診、感染症予防、家庭常備薬等の斡旋、等。
保養所の開設保養所の開設
 全国各地に直営保養所2ヶ所および、契約保養所が利用できます。

 

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